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個人情報保護について
更新日:2023年04月01日
個人情報保護制度について
個人情報保護制度は,個人情報に関する市民の権利を保障するとともに,個人情報の適正な取扱いを定め,市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。
自分の情報の開示や訂正などを求める権利を保障するとともに、市の機関による個人情報の収集、保管及び利用などについて必要なルールを定めています。
令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の一部改正が令和5年4月1日から実施されることとなりました。
これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個人情報保護法に統一され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用していくこととなりました。
個人情報保護法の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
個人情報保護委員会(外部サイトにリンクします)
個人情報とは?
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること ができるものを含む。)」、又は「個人識別符号が含まれるもの」をいいます。
「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問いません。
具体的には、本人の氏名、生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報等です。
実施機関
実施機関とは、個人情報の取り扱いを実施する市の機関のことで、具体的には、以下の機関があります。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び消防長
個人情報の開示等請求の権利
市が保有する情報のうち、⾃分⾃⾝に関する情報については、ご本⼈であれば誰でも実施機関に対し開示等の請求をすることができます。(個⼈情報の閲覧、視聴および写しの交付の請求等)
ただし、開示等の請求に当たっては本⼈であることを確認するためにマイナンバーカードや運転免許証の本⼈確認書類を提⽰して頂きます。
また、開示等の請求は、ご本人の代理人が行うこともできます。その場合は、次の書類の提示又は提出が必要となります。
- 代理人自身の本人確認書類
- 代理人であることを確認する書類
法定代理人の場合:戸籍謄本、登記事項証明書など
任意代理人の場合:委任状など
保有個人情報開示請求書(WORD:15KB)
開示請求後、開示された情報について、事実と違うなどにより訂正等が必要な場合は、以下の請求をすることができます。
ただし、他の法令等により、別途訂正等の手続きの定めがある場合は、この手続きによらず訂正等が可能です。
保有個人情報訂正請求書(WORD:15KB)
保有個人情報利用停止請求書(WORD:17KB)
死者に関する情報は、原則として、個人情報保護法の対象外となりますが、以下の書式で情報提供の申出をすることができます。
死者に関する情報提供申出書(WORD:23KB)
開示請求等は、情報を保有している課等で受け付けます。
参考:死者に関する情報の提供に関する要綱(PDF:163KB)
開示できない個人情報の例
開示できない個人情報については、個人情報保護法第78条で次のように規定されています。- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報
- 国の安全等に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議、検討又は協議に関する情報
- 事務又は事業に関する情報