トップページ > 市政情報 > 広報・広聴 > 市長への手紙 > 令和6年掲載分 > 「市長への手紙」に寄せられたご意見と回答(令和6年8月受付 掲載希望分)
「市長への手紙」に寄せられたご意見と回答(令和6年8月受付 掲載希望分)
更新日:2024年12月26日
コロナワクチンの危険性について
コロナワクチンの接種を糸島市として行わないで欲しいです。
ワクチン接種による死亡を国が多数認めだしています。
また、日本の生体検査専門医チームが『コロナワクチンが致命的な心不全を引き起こす』と証明しています。
更に秋から新たに接種が始まるレプリコンワクチンは接種者の体内で自己増殖したスパイクタンパク質が被接種者へ伝播するという可能性もあると言われています。
そんな危険なものを誰一人として打たせないで欲しいのです。
国が推奨しても、市の判断としてせめて時期を見送る、もしくは医療機関においてその危険であることの可能性を周知した上で接種希望者への判断を仰ぐなど、みんなの健康の為の懸命なご判断を行っていただきたいです。
回答要旨
新型コロナワクチン接種は、予防接種法のB類疾病に位置づけられており、令和6年秋からの高齢者を対象とした接種に向け国の方針に基づき進めています。なお、接種を希望する方の権利を守る観点から、時期を見送ることは考えておりません。
B類疾病は個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。接種を希望する方には、新型コロナワクチンの説明書等を用い、各種新型コロナワクチンの効果や目的、副反応の可能性、健康被害救済制度等についてご理解いただいたうえで、自らの意思で接種を受けていただけるよう、情報発信に努めてまいりたいと考えております。
レプリコンワクチン接種の必要性について
秋から接種が開始されるレプリコンワクチンについて。世界でどこも安全性が確認されていないワクチンを打つのはなぜでしょうか。
新型コロナワクチンでも今年日本は過去最高の死亡者数を更新しています。
ワクチンに大量の税金が投入されています。治験中のものをこんなに打つ必要があるのでしょうか。安全性も確認されてなくて死亡者数も圧倒的に増えている。
コロナは風邪です。本当に必要でしょうか。
回答要旨
秋から接種を開始する新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されたものを使用することとなっております。
また、新型コロナワクチン接種は、予防接種法のB類疾病に位置づけられており、B類疾病は個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていませんが、接種を希望する方の権利を守る観点からも、接種体制の構築は必要と考えております。
新型コロナワクチンの接種にあたっては、接種を希望する市民の方々が、各種新型コロナワクチンの効果や目的、副反応の可能性、健康被害救済制度等についてご理解いただいたうえで、自らの意思で接種を受けていただけるよう、情報発信に努めてまいりたいと考えております。
交通安全に寄与する道路整備について
急な用事で美咲ヶ丘駅近くの店舗に行こうと昭和バスを利用しました。「神在」で降りると歩道がなく、交通量の多い車道に沿って横断歩道まで歩き、歩道へと渡りました。途中、線路から渡ってくる車にも遭遇し、危ない場面もありました。
このようなバス停降り場があることを利用されるご高齢の方や子ども連れの方たちにお伝えする為、糸島市にお伝えするために、投稿させてもらいました。
昭和バスの方には、整備の行き届いていない道路、利用者の少ない中、運行して頂いて感謝しております。
一部整備される計画は知っていますが、この場所意外にも交通量が多いにも関わらず歩道がない道路が多く見られますので、少しでも安全な道路が増え、ご高齢の方から子どもたち、そして観光にこられる方々にとって、より安全で暮らしやすい街になることを願っています。
回答要旨
神在バス停(下り側)については、先日、近隣の行政区長より、歩道が無く路肩部分も狭いため、バス乗降者と通行車両との接触の恐れがあり、危険である旨の要望書をいただいております。これを受け、道路管理者である国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所に市の意見を添えて要望書の提出を行ったところでございます。
現時点では、福岡国道事務所が対策の可否について検討されるものと認識していますが、同時に、運行事業者である昭和自動車株式会社と慎重な協議を進めてまいります。
また、ご指摘のとおり交通量が多く歩道のない市道等が多くあることは承知しています。このような道路については、関係する地域(行政区)の総意として、地元行政区長を通じ市へ要望書を提出していただき対応しています。道路の拡幅を伴う場合は、用地買収のために土地所有者の同意を取得し、予算措置を講じて順次対応しているところです。しかしながら、要望に対して全て対応するまでに至っておらず、ご迷惑をおかけしています。
コンビニやスーパーマーケットの出店要望について
近所に観光地は沢山あり、とても人で賑わっていますが、コンビニやスーパーマーケット等がなく、とても不便です。
コンビニ、スーパーマーケット両方とは言わないので、近所にあれば嬉しいなと思います。
回答要旨
お住まいの地域は、市街化を抑制する「市街化調整区域」に該当し、建築物の敷地としての土地利用に制限がある地域です。
市街化調整区域において、新たな建築物を建築する際には、都市計画法に基づく許可が必要であり、その許可の要件は、許可権者である福岡県の審査基準により定められています。
ご意見にあるコンビニやスーパーマーケット(以下「コンビニ等」という。)は、この審査基準に明確な記載がなく、建築を行うには高いハードルがあります。コンビニ等の立地については、基本的に民間の企業活動の中で検討がなされるものであり、このハードルを越えて立地を行うかも民間企業のご判断となりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
新型コロナワクチン後遺症と生活保護費について
新型コロナワクチンの接種後遺症で、4年経っても苦しんでいます。病院に通ってもまったく相手されません。
しかし、電気代、食料の高騰で、現在いただいている生活保護費6万円ちょっとでは生きていけません。
行政機関が、ウイルスのことで、ワクチン接種を強く薦めて、それを国民が真面目に受けとめた。結果、私はワクチン後遺症としか思えない、国が認めていない後遺症に悩まされています。今後、どうしたらいいのでしょうか。
生活に不安がありまして、物価高騰しているけど、生活保護費はまるで変わらない。最低限の生活しかできません。
いったいどのように生きたらいいのでしょうか。
回答要旨
新型コロナワクチン接種後の後遺症で苦しんでおられるとのことですが、ご相談内容から、予防接種健康被害救済制度の申請が可能と考えられます。申請を希望される場合は、健康づくり課までご相談いただきますようお願いします。
なお、生活保護費に関しましては、生活保護法で定められた基準により算定された保護費を支給しておりますが、生活に困窮されている事に関しましては福祉保護課までご相談いただきますようお願いします。
前原料金所~東交差点の渋滞、並びに神在・加布里地域のゴミのポイ捨てについて
- 東交差点の渋滞について
前原料金所から東の交差点の渋滞が酷すぎる。
なぜ糸島の入り口にも等しい道路を長い期間、一車線に規制するのでしょうか。誰が見てもあの合流は危なすぎます。
高架橋を作る前に、車道をどうにかして欲しい。 - 神在、加布里のゴミのポイ捨て問題について
加布里駅から加布里交差点までの周辺道路は近年、観光客が増加し、それに伴いゴミのポイ捨てが増加している。特にタバコのポイ捨てが酷い。
なぜ、観光客の捨てたゴミを近隣住民が毎日掃除しなければならないのか。観光地としての糸島を宣伝するのも良いが、ゴミ対策として行政の対応を望みたい。
回答要旨
- 西九州自動車道路 福岡前原道路前原東料金所から東交差点の渋滞について
現在、国土交通省が唐津方面に向けて約300mの高架橋工事を令和6年11月まで工事予定としており、内容を確認したところ、「高架橋の工事と併せて唐津方面への車線を1車線から2車線に復旧する工事も令和6年11月末日までに実施します。」との回答を得ています。
重要な基幹交通ネットワーク道路の工事でございますので、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 - 神在加布里のゴミのポイ捨て問題について
糸島市への観光客の増加に伴い、ごみの散乱や車の交通マナー違反等などによって市民の穏やかな生活が脅かされる事象が発生している地域がでてきています。
観光客のマナー啓発として、糸島市ホームページへ糸島観光を楽しむにあたっての注意事項を掲載していますが、今後も引き続き観光客のマナー啓発に力を入れていきたいと考えています。
市のホームページ「観光客の皆様へのお願い」
https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/s040/010/020/20220620130107.html
補聴器等の助成について
なぜ補聴器の丸電池は助成金対象で、人工内耳の電池は対象外なんですか。
回答要旨
支給対象となる補装具の種目や内容、基準額は、総合支援法に基づく国の基準「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」で定められています。
この国の基準において、補装具の一種である補聴器については、一部の電池交換(注1)は修理の対象となっていますが、人工内耳は人工内耳用音声信号処理装置の修理(部品の交換を伴わないもの)のみが対象となっております。
このように、国の基準に基づき補装具費支給制度を運用しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
(注1)ワイヤレスマイク及び受信機の充電池交換が修理対象です。高度難聴用の補聴器の電池交換等については修理対象外です。
令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金について
2024年度住民非課税世帯等給付金について質問です。
- 給付金コールセンターへ6月頃に質問の電話をしました。その時の回答は(8月初旬に通知書を郵送ー8月下旬に給付金振込)との回答でした。
- 8月中旬同じくコールセンターへ今度の回答は(8月いっぱいに通知書の発送、9月中旬までに給付金振込)
- 本日8月29日に電話すると、9月末までに、通知書の発送と
邪推ですが、預金金利の獲得と職務怠慢しか思えませんが。
回答要旨
今回の給付金の対象となる方に対しては、8月の初旬から順次、通知書を発送しており、手続きが完了した方について、8月下旬から振り込みを開始している状況です。
通知を順次発送することとしているのは、受給者の振込口座等の確認や転入者など支給要件に該当しているか不明な方について調査を行った上で、通知を行う必要があるためです。
給付金の振込についても同様で、事務処理が完了した方から順番に振込を行っていくため、11月くらいまで振込作業が続く見込みです。
ただし、令和5年度に給付金を受給している方は、今回の給付金の対象外となりますので通知書の送付はございません。
なお、今回の給付金の対象となる方の要件は次のとおりです。
1 令和6年6月3日に糸島市に住民登録がある世帯の世帯主であること
2 令和6年度住民税の「非課税者」又は「均等割のみ課税者」だけで構成されている世帯であること
3 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるのに、その所得について申告していない者がいないこと
4 住民税が課税されている親族等の扶養親族と事業専従者のみで構成された世帯ではないこと
5 他の自治体から同等制度による給付金を受給した又は受給する予定のある世帯ではないこと
6 令和5年度非課税世帯等支援給付金(7万円)又は非課税世帯等支援補足給付金(10万円)の給付対象世帯と同一世帯又は当該世帯主を含む世帯ではないこと
ご自身が給付金の対象となっているかを確認したい場合は、世帯主本人から給付金コールセンターにお問い合わせをいただければ、世帯主本人であることを確認した上で、給付金の対象世帯となっているかをお答えします。
また、個人住民税の詳細な課税状況のお問い合わせは、市から送付している個人住民税納税通知書をお手元に準備した上で、お電話いただければお答えすることができます。
納税通知書をお持ちでない場合は、お電話では課税状況をお伝えできませんので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちになって、市役所税務課(11番窓口)までお越しください。