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官民連携いとしまスタイルについて
更新日:2024年7月1日
「官民連携いとしまスタイル」とは
市と民間等のそれぞれが持つ資源を活用することで、地域課題の解決や優れた行政サービスを効率的かつ持続的に提供することを目的に、市が提示する課題に対し、民間等の提案による連携事業案(課題解決案)を募集するものです。
用語の定義
民間等
事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって、国及び地方公共団体以外の団体をいいます。
連携事業
民間等が、地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる事業で、民間等の費用負担で実施される役務や物品の提供のほか、法令等に基づき、市との契約や連携協定などにより実施するものをいいます。
令和5年度の実績について
総合計画施策 | 提案課題名 | 結果 |
文化・芸術の振興 (担当課:文化課) |
保存と活用を両立した史跡指定地(市有地)の管理及び活用 | 民間等よりご提案がありませんでした。 |
多文化共生社会の推進 (担当課:コミュニティ推進課) |
情報多言語化の自動化 | 民間等よりご提案がありましたが、今後の参考とさせていただきました。 |
企業から選ばれるまちの創出 (担当課:商工振興課) |
市内商工業者における多様な人材の確保・活用について | 株式会社タイミーと事業に着手しました。 その他の情報は、こちらをご覧ください。(外部サイトにリンクします) |
企業から選ばれるまちの創出 (担当課:商工振興課) |
市内商工業者における多様な人材の確保・活用について | 株式会社カルビンと事業に着手しました。 その他の情報は、こちらをご覧ください。(外部サイトにリンクします) |
自主財源の確保 (担当課:企画秘書課) |
行政インフラを活用したSDGs啓発財源の確保(新たな税外収入) | 東洋大学と事業に着手しました。 |
令和6年度の予定について
令和6年10月頃より、市が提示する課題に対し、民間等の提案による連携事業案(課題解決案)を募集する予定です。
連携事業の基準等
(1) 提案を受け付ける連携事業は、次の各号のすべてに該当するものに限ります。
- 市が募集する課題に対し、公的課題の解決や行政サービスの向上に寄与し、本目的を理解した提案であること。
- 市と連携し、民間等が主体的に実施できる事業であること。
- 連携事業に該当する事業であること。
(2) 連携事業の基準は、連携事業が次の各号のいずれにも該当しないものとします。
- 市が提案した課題に関係のない、民間等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの。
- 公平性及び公共性に反するもの。
- 法令等で製造、提供等が禁止されているもの又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの。ただし、規制緩和等を求める場合は、個別事案により判断する。
- 特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的・宗教的教育を目的とするもの。
- ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)。
- 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの。
- 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの。
- その他連携事業としてふさわしくないもの。
民間等の基準
連携事業の提案を受け付ける民間等の基準は、次の各号のいずれにも該当しないものとします。
- 代表者及び役員に、破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいる民間等でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続き中である民間等でないこと。
- 糸島市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当する者でないこと。又は連携事業が暴力団員等の利益とならないこと。
- 団体及び代表者が、国税(法人税、所得税、消費税(地方消費税を含む))又は糸島市税を、滞納又は未申告である民間等でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本市から一般競争入札の参加者資格を取り消されている民間等でないこと。
- 糸島市指名停止等措置規程に基づく指名停止を受けている民間等でないこと。
- その他連携事業の対象としてふさわしくない民間等。
連携事業の取り扱い
連携手法
本事業で提案されたアイデアは、政策案のベースとして市に提案されるものであり、その後の連携手法として民間等主導、委託業務、連携協定などさまざまな形が想定されますが、その最終的な取り扱いは市に委ねられることを了承いただきます。
事業期間
連携事業の期間は、市及び民間等で協議の上、連携事業ごとに定めます。
知的財産権等の取り扱い
市及び民間等は、連携事業において、知的財産権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、双方に通知し、当該知的財産権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、双方協議して定めるものとします。
お問い合わせ
企画秘書課 行政改革推進係
電話:092-332-2061
住所:〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
Eメール:kikakuhisho@city.itoshima.lg.jp (メール受信容量10MBまで)