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庁舎市民ホール貸し出しのお知らせ
更新日:2024年8月27日
糸島市役所庁舎内の市民ホールを市民交流や活動の拠点として、市の事務及び事業に支障のない範囲で利用することができます。
市民ホールについて
場所 | 糸島市役所庁舎1階 |
面積 | 172平方メートル |
備え付けの備品 (貸し出し無料) |
・机 30台 |
使用料及び使用の条件等
使用料
建物使用料 1時間あたり360円
設備使用料 1時間あたり150円(注)冷暖房使用時のみ
使用できない日
1 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市の業務で使用する日
3 庁舎管理上使用することができない日
使用できる時間・期間
原則午前9時から午後10時まで
(注)準備及び清掃、片付けに要する時間を含みます。
連続して使用できる期間は7日間まで
使用できる目的・用途
市民ホールは以下のような目的・用途でご利用ください。営利を目的とした使用は原則として許可できません。
1 市の主催行事並びに地方公共団体等の後援、共催事業
2 市民交流行事(会議、研修会、公演会、ワークショップなど)
3 文化的な行事(作品展示会、演奏会、上映会など)
詳細は関連ファイル「糸島市庁舎市民ホールの使用に関する基準」をご覧ください。
使用の申し込み方法
「令和7年1月4日以降」の利用分について「令和6年10月1日」から予約を受け付けます。
1 申請の前に必ず使用日の予約状況を確認してください。(公共施設管理課の窓口若しくは電話)
1 申請の前に必ず使用日の予約状況を確認してください。(公共施設管理課の窓口若しくは電話)
2 使用日の3か月前の初日から使用日の14日前までに公共施設管理課の窓口で行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出してください。
3 受付時間:開庁日の午前9時から午後5時まで
4 使用日が重なった場合は、予約受付順とします。
(注)予備日の予約はできません。また、予約と申請は必ず窓口で行ってください。電話では予約状況の確認までしかできません。
使用料の減免について
糸島市の共催・後援行事等の場合、建物使用料を減免することができます。(ただし設備使用料は減免されません。)
詳しくは関連ファイル「糸島市庁舎市民ホールの使用に関する基準」をご覧ください。
詳しくは関連ファイル「糸島市庁舎市民ホールの使用に関する基準」をご覧ください。