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令和8年度 認可保育所等の利用申込みについて
更新日:2025年11月1日
令和8年度の保育所等の利用について
令和8年度に糸島市内の認可保育所や認定こども園、小規模保育事業所を利用する際に必要な手続き等の情報を掲載しています。現在認可保育所等を利用中の方や利用申込中の方、入所保留中の方であっても、令和8年度の利用を希望する場合は新たに申込みが必要となりますのでご注意ください。なお、幼稚園または認定こども園の幼稚園機能部分のご利用を希望する場合は、認可保育所等の申込みとは手続きが異なりますので、直接希望の施設へお問い合わせください。
1.利用申込みの対象となる児童
利用開始希望日の時点で糸島市に住民登録がある児童(転入予定を含む)注)施設によっては、生後間もないことや首がすわっていないことなどにより、お子様のお預かりができない場合があります。詳細は各利用希望施設へお尋ねください。
2.申込期間
- 令和8年4月からの入所を希望する場合
| 区分 | 申込受付期間 | 結果通知次期 |
| 1次選考 (受付を終了しました) |
●所定の場所への提出、郵送 令和7年10月1日(水曜日)から 令和7年10月31日(金曜日)までの平日 ●電子申請 令和7年10月1日(水曜日)から 令和7年10月24日(金曜日)まで |
令和8年1月中旬頃発送予定 通知発送日は、令和8年1月9日頃にホームページでお知らせします。 |
| 2次選考 | ●所定の場所への提出、郵送 令和7年11月4日(火曜日)から 令和8年1月19日(月曜日)までの平日 ●電子申請 令和7年11月1日(土曜日)から 令和8年1月15日(木曜日)まで |
令和8年2月中旬頃発送予定 |
| 3次選考 | ●所定の場所への提出、郵送 令和8年1月20日(火曜日)から 令和8年2月20日(金曜日)までの平日 ●電子申請 令和8年1月20日(火曜日)から 令和8年2月18日(水曜日)まで |
選考終了後(令和8年3月上旬頃)発送予定 |
糸島市役所子ども課窓口:平日8時30分から12時、13時から16時まで
電子申請:期間中24時間可能(システムメンテナンス時間を除く。最終日は9時まで。)
- 令和8年5月からの入所を希望する場合
| 申込受付期間 | 結果通知時期 |
| 保育所等の利用開始希望月の前々月の末日 (末日が土・日・祝日にあたる場合、直前の平日) |
保育所等の利用開始希望月の前月15日頃発送予定 |
糸島市役所子ども課窓口:平日8時30分から17時まで
電子申請:期間中24時間可能(システムメンテナンス時間を除く。)
3.利用申込みの方法
利用申込書類一式に必要事項を記入し、保護者が保育を必要とする事由(自身で保育を行うことができない理由)を証明する書類を添付して、期間内に所定の場所へ提出することが必要です。必要な書類がそろっていない場合、申込みは受理されません。なお、郵送による申込みに加え、マイナポータル「ぴったりサービス」を利用した電子申請も可能です。電子申請をする際は、必ず注意点を確認してください。
申込方法の詳細については、【令和8年度版 糸島市保育所等利用申込みの手引き】で確認できます。
4. 糸島市内の認可保育所等の一覧
糸島市内の保育所等(利用申込みの対象となる施設)については、【令和8年度版 糸島市保育所等利用申込みの手引き】で確認できます。5.園見学について
令和7年9月入所の申込みより、第1希望の園見学が必須となりました。事前に見学に行き、園から「保育所等利用申込みに係る見学証明書」を受け取ってください。各園には、保育方針や制服の有無、給食の献立や費用などそれぞれの特色があります。事前に園見学を行い、保育方針・内容をご確認のうえ、利用申込をお願いします。
見学を行う場合は、事前に園へ直接ご連絡ください。
6. 利用調整(入所選考)の方法
認可保育所等への入所は、書類審査および下記の基準表による利用調整を経て決定します。【糸島市保育所等利用調整基準表】
利用調整基準は、保護者(原則として申込児童の父母)の保育を必要とする事由に応じた「基礎点」と、該当する場合のみ適用される「加点」により構成されています。
父母それぞれの基礎点と該当する加点を合計したものが申込児童の指数となります。指数が並んだ場合は、施設の希望順位や保育を必要とする事由の種別などによって優先順位を決定します。そして、指数が高い児童から希望施設へのマッチング(第一希望の施設から順に受け入れ枠が残っているかを確認し、受け入れが可能であればその施設に決定すること)を行い、入所施設を決定します。
例)父が就労160時間以上、母が就労140時間以上に該当する場合
→ 45 + 43 = 88点
例)父が就労120時間以上、母が就労140時間以上で糸島市内で保育士として勤務している場合
→ 41 + 43 + 30 = 114点
例)父または母がひとり親で求職活動中、かつ申込児童のきょうだいがすでに保育所等を利用中である場合
→ 15 + 55 + 15 =85点
例)父または母が育児休業の延長を許容できる場合
→ 10点(父母の保育を必要とする事由による基礎点や家庭状況による加点等は反映されません。)
7. 利用申込書類ダウンロード
すべての人が提出必要な書類
PDF版- 01 保育所等利用申込書類確認表
- 02 支給認定申請書 兼 保育所等利用申込書 兼 現況届
- 03 重要事項確認表
- 04 家庭調査票
- 05 マイナンバー(個人番号)届出書
- 06 入所申込みに関する注意 注)点線を切り取り、署名した部分のみ提出
- 01 保育所等利用申込書類確認表
- 02 支給認定申請書 兼 保育所等利用申込書 兼 現況届
- 03 重要事項確認表
- 04 家庭調査票
- 05 マイナンバー(個人番号)届出書
- 06 入所申込みに関する注意 注)点線を切り取り、署名した部分のみ提出
保育の必要性を確認する書類(申し込み内容によって提出書類が変わります)
PDF版- 07-1 就労証明書
- 07-2 診断書
- 07-3 介護・看護に関する申立書
- 07-4 求職活動に関する誓約書
- 07-5 就学証明書
- 07-6 育児休業に関する申出書
- 07-7 育児休業に係る保育所等の継続利用申立書
- 07-8 保育標準時間利用の申出書
- 07-1 就労証明書
- 07-2 診断書
- 07-3 介護・看護に関する申立書
- 07-4 求職活動に関する誓約書
- 07-5 就学証明書
- 07-6 育児休業に関する申出書
- 07-7 育児休業に係る保育所等の継続利用申立書
- 07-8 保育標準時間利用の申出書
申し込み時点で糸島市に住民票がない場合に提出が必要な書類
PDF版Excel版
申し込み内容等に変更があった場合に必要な書類
PDF版Excel版
8.利用開始後の手続き
認可保育所等の利用を開始した後も、状況確認のために書類の提出や手続き等が必要となる場合があります。詳しくは下記関連リンクの「認可保育所等の利用中の際に必要となる手続きについて」のページをご確認ください。
9.認可保育所等の広域利用について
認可保育所等は居住地(住民票を置いている市町村)の施設の利用が原則ですが、例外的に居住地以外の市町村の施設が利用できるようになる「広域利用制度」があります。詳しくは下記関連リンクの「認可保育所等の広域利用について」のページをご確認ください。
10. 届出保育施設の利用について
糸島市内の届出保育施設の一覧については、【届出保育施設について】で確認できます。利用申込みについては、各施設にお問い合わせください。



