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利用料(保育料)について

更新日:2022年10月01日

利用料(保育料)の算定について

 利用料は、 4月から8月までの分は前年度の市民税額、9月から3月までの分は今年度の市民税額、及び児童の年齢・保育時間の区分に応じて決定します。

  • 前年度の市民税額に基づく利用料:4月、5月、6月、7月、8月
  • 今年度の市民税額に基づく利用料:9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月

 利用料の詳細については以下のリンクを参照してください。

  [利用料について]
  
 
 なお、入所児童が以下の全ての要件を満たす場合、申請により保育料を免除します。

 1. 入所児童の年齢が、当該入所年度の4月1日現在、3歳未満であること。
 2. 入所児童が、当該入所年度の18歳未満の兄弟姉妹の中で、第3子以降であること。
  (注:この場合の「18歳未満」とは、児童手当法第3条に規定する「18歳に達する
     日以後の最初の3月31日までの間にある者」をいいます。)

 申請される方は、下記「保育料免除申請書」に必要事項を記入し、糸島市役所子ども課
 窓口へご提出ください

  [保育料免除申請書]

 

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お問い合わせ

子ども教育部 子ども課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

保育園・幼稚園係
電話番号:092-332-2074

児童手当係
電話番号:092-332-2074

放課後児童支援係
電話番号:092-332-2074

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