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認可保育所等を利用中の際に必要となる手続きについて
更新日:2023年10月1日
家庭状況や糸島市への届出内容が変わった場合
現在認可保育所等を利用中の方で、家庭状況や届出内容について変更があった場合は、「支給認定変更申請書 兼 届出事項変更届出書」(変更届)を提出し、その変更を市へ届け出る必要があります。
変更の内容によっては、変更内容を証明する書類の添付が必要です。
変更届の提出が必要な場合(例)
- 転居により住所が変わった
- 結婚または離婚して氏名や保護者が変わった
- 新たに就職が決まった、転職した、勤務条件が変わった、育児休業が終わって職場へ復帰する
→(あわせて【就労証明書】の添付が必要) 注)1月あたりの就労時間が60時間未満の場合は、就労要件に該当しません。 - 育児休業を取得する
→(あわせて【就労証明書】及び【育児休業に係る保育所等の継続利用申立書】の添付が必要) - 出産を2か月以内に控えている、産前・産後休暇を取得する
→(あわせて【母子手帳の写し】の添付が必要) - 退職して新たに求職活動を始める
→(あわせて【求職活動に関する誓約書】の添付が必要) - 1月あたりの就労時間が120時間未満だが、送迎時間などの都合により標準時間の利用を希望したい
→(あわせて【標準時間利用の申出書】の添付が必要) - 未申告により保育料の算定が正しく行われていなかったため、申告手続きを行った
- 保護者が単身赴任等により児童と別居することになった など
届出に必要な様式は、糸島市役所子ども課窓口や各認可保育所等に準備しています。また、以下より様式データをダウンロードすることもできます。
PDF版
Excel版
変更届及び添付書類は、糸島市役所子ども課窓口へ直接持参いただくか、利用中の施設へご提出ください。郵送による提出も可能です。なお、施設への提出や郵送での提出については、書類の確認や届出内容の変更処理に時間を要する場合があります。
保育時間を変更する場合
標準時間と短時間
認可保育所等を利用できる時間(保育時間)は、申込内容によって標準時間と短時間に分かれます。お子様がどちらの保育時間に該当するかは、糸島市から発行される支給認定通知書にて確認していただくことができます。
・標準時間 …… 7時から18時までの合計11時間
・ 短時間 …… 各施設が定める合計8時間
保育時間の要件
保育時間は原則として標準時間となりますが、以下に該当する場合には保育短時間となります。
・就労していることを理由として保育所等を利用するが、1月あたりの就労時間が120時間未満である場合
(「標準時間利用の申出書」が提出されていない場合を除く)
・求職活動中であること理由として保育所等を利用する場合
・育児休業中であること理由として保育所等を利用する場合
・保護者が短時間での利用を希望する場合
保育時間の変更
保育時間の変更を希望する場合または保育要件の変更により自動的に保育時間も変更となる場合は、糸島市役所子ども課へ変更手続きのための書類を提出していただく必要があります。
なお、変更手続書類は糸島市役所子ども課窓口への提出のほか、郵送や利用施設を経由して提出することもできますが、糸島市役所子ども課で受理するまでに日数を要するため、保育時間の変更が数日程度遅れる場合があります。保育時間が変更となる方には、変更手続書類を確認した後に、糸島市役所子ども課から保護者へご連絡します。
変更の内容 | 変更手続き書類の提出期限 | 備考 |
標準時間から短時間への 変更 |
変更を希望する日の 前月末日の開庁日2日前まで |
糸島市役所子ども課で書類を 受理した日の 翌月1日 から 保育時間が変更 |
短時間から標準時間への 変更 |
変更を希望する日の 開庁日2日前まで |
|
(注)金曜日に子ども課において書類を受理した場合、翌週の火曜日から保育時間が変更
必要書類
- 支給認定変更申請書 兼 届出事項変更届出書(変更届)
- 変更理由や内容を証明する書類(前述の「変更届の提出が必要な場合(例)」を参照)
(注)就労証明書の提出に時間を要する場合について
育児休業から復職する際には、実際に復職した日付が記載された就労証明書を提出していただくことにより、原則として翌々開庁日から保育時間が短時間から標準時間へ変更となります。しかし、会社によっては復職後すぐに就労証明書が発行されず、保育時間が変更となるまで日数を要することがあります。
このような場合には、事前に復職予定の内容が記載された就労証明書をご提出いただくことにより、証明書に記載された復職予定日から保育時間を変更することができます。ただし、予定どおり復職したことを確認するため、実際の復職日が記載された就労証明書を、復職後1か月以内に再度ご提出いただく必要がありますのでご注意ください。
長期間認可保育所等を欠席する場合
ご家庭の事情により2週間以上認可保育所等を欠席する場合は、「長期欠席届」を利用中の施設に提出してください。
なお、欠席期間は原則として1か月以内(児童本人の入院や里帰り出産など特段の事情があると認められる場合は最長3か月以内)となります。それ以上の期間を欠席される場合は、認可保育所等の利用が不要であり、家庭保育が可能であるとみなされ、原則退所となります。また、欠席期間に応じた保育料の減額はありません。
利用中の認可保育所等を退所する場合
認可保育所等を退所する場合、退所日は原則として各月の末日となります。退所日の10日前までに、利用中の施設へ「退所届」を提出してください。退所届の様式は、各施設に準備しています。
来年度も認可保育所等の利用を希望する場合
認可保育所等の利用は、年度ごとの申込みが必要です。
すでに認可保育所等を利用中で、次年度も継続して施設の利用を希望される場合でも、家庭状況や認可保育所等の入所要件(保護者が認可保育所等の利用を必要とする要件)が継続していることなどを確認するため、年に一度改めて利用申込みを行っていただく必要があります。手続きについては、お子様が利用中の施設を通じてご案内いたします。
上記の他にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。