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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届について
更新日:令和4年4月
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書
1 必要となる届出等について
たき火などで著しい煙の発生や、大きな火炎を発するおそれがある場合は、糸島市火災予防条例に基づく届け出が必要となります。
2 消防本部が「許可」するものではありません。
この届出は、事前に焼却行為を消防本部が把握しておくことで、119番通報により消防車が出動するなどの混乱を避けるもので、他の法令に係る焼却行為を消防本部が許可するものではありません。
3 届出方法について
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」に必要事項を記入し、糸島市消防本部通信指令課まで提出してください。
届出書の様式につきましては、ダウンロードして出力していただくか、消防本部及び前原、二丈、志摩の各出張所に備えています。
家庭の庭先や川の土手などで家庭ごみや庭木の剪定ゴミなどを燃やす「野焼き行為」は、一部の例外を除き法律で禁止されています。
【例外として認められている野焼き等】
1 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 キャンプファイヤー、どんと焼き、たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。
【お問い合わせ】
消防本部 通信指令課
窓口の場所:2階
電話番号:092-322-4222
前原出張所
電話番号:092-323-6555
二丈出張所
電話番号:092-326-5550
志摩出張所
電話番号:092-327-0119