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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届について

更新日:令和6年10月

必要となる届出等について

たき火などで著しい煙の発生や、大きな火炎を発するおそれがある場合は、糸島市火災予防条例に基づく届出が必要となります。

消防本部が「許可」するものではありません。

この届出は、事前に焼却行為を消防本部が把握しておくことで、119番通報により消防車が出動するなどの混乱を避けるもので、他の法令に係る焼却行為を消防本部が許可するものではありません

 

届出方法について

焼却行為を行われる方は、下記のいずれかの方法で届出をお願いします。


1.電子申請による場合
 下記のQRコードを読み取るか、URLリンクからサイトに移動し、届出をお願いします。

    gikasaiqrcode.gif      https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/gFvds8C9


2.書類提出による場合
 ページ下記にある関連ファイルを印刷し、必要事項を記載の上、お近くの消防本部・出張所まで提出をお願いします。

 消防本部  糸島市前原1783-1
 前原出張所 糸島市波多江566-4
 志摩出張所 糸島市志摩初30
 二丈出張所 糸島市二丈福井2783-2


3.電話連絡による場合
 お近くの消防本部・出張所まで連絡をお願いします。
 焼却行為を行う場所がわからない場合は、消防本部・出張所に来ていただくことがあります。

 消防本部  092-322-4222
 前原出張所 092-323-6555
 志摩出張所 092-327-0119
 二丈出張所 092-326-5550

 


 

家庭の庭先や川の土手などで家庭ごみや庭木の剪定ゴミなどを燃やす「野焼き行為」は、一部の例外を除き法律で禁止されています。

【例外として認められている野焼き等】

1  国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

3  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

4  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

5  キャンプファイヤー、どんと焼き、たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。



ごみを燃やしてはダメ!!

 ごみの焼却行為は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されています。違反すると懲役5年以下または1,000万円以下の罰金または併料に処されます。

次のような焼却行為は違法です!!
・庭の木や枝、雑草の焼却
・家庭から出た紙くず、買い物袋などの焼却
・農業用ビニール、マルチなどの焼却
・小屋などを解体した時に出た木くずなどの焼却

関連ファイル

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お問い合わせ

消防本部 通信指令課
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-322-4222

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