患者等搬送事業とは
更新日:2022年3月27日
「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等へ行きたい」といった場合に、ベッド等を備えた専用車や車椅子を固定できる専用車を用いて搬送を行う民間事業のことです。
糸島市消防本部では、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。
認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。
お問い合わせ
消防本部 救急課
代表番号:092-322-4222