コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 安全・安心 > 糸島市消防本部 > 民間事業者による患者等搬送事業 > 患者等搬送事業とは > 患者等搬送事業とは

患者等搬送事業とは

更新日:2022年3月27日

「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等へ行きたい」といった場合に、ベッド等を備えた専用車や車椅子を固定できる専用車を用いて搬送を行う民間事業のことです。

 糸島市消防本部では、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。
   認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。

お問い合わせ

消防本部 救急課
代表番号:092-322-4222

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。