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養育費・親子交流
更新日:2025年11月26日
養育費と親子交流の取り決めについて
「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。養育費の支払いは親としての義務であり、子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
「親子交流」とは、子どもと離れて暮らしている父または母が、子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
養育費の額、支払い方法、期間、面会交流などの取り決め内容は具体的に書面にし、父母が署名するなどして、後で争いが生じないようにすることが大切です。
詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年4月に施行されます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
- 法定養育費制度が新設され、国が定める一定額の養育費を請求できる制度が新設されます。
- 養育費が他の債権に優先して差し押さえられる権利(先取特権)が付与されます。
- 裁判により養育費を回収する際の執行手続き等が簡素化され、利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度がもうけられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。
詳しくは、法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について(外部サイトにリンクします)御覧ください。



