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日常生活を支援する制度
更新日:2023年9月26日
日常生活支援事業
制度の内容
ひとり親家庭及び寡婦の方が、修学、疾病または就業上の理由などで生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員を派遣することにより、家事等の日常生活を援助し、ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の向上を図ります。
対象者
糸島市在住のひとり親家庭及び寡婦の者で以下のいずれかに該当する人・資格取得や就職活動など自立促進のために必要、もしくは、疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・出張などやむを得ない社会的事由がある。
・未就学の子どもがいるが、就業上の都合で帰宅時間が遅くなるなどの場合で定期的に生活援助が必要である。
支援の内容
・生活援助(調理/生活必需品の買い物/衣類の洗濯・補修/住居等の掃除・整理整頓)
・原則1事由につき10日以内(1日あたり1時間程度)でヘルパーを派遣。
利用料
1時間あたりの利用料は下記のとおりです。所得や世帯の状況により異なります。
・生活保護受給世帯、市県民税非課税世帯 0円
・児童扶養手当が受給できる水準の所得である世帯 150円
・上記以外の世帯 300円
★派遣ヘルパーと日程や支援内容の調整等が必要です。派遣希望日の1週間以上前に
申請書を提出してください。緊急の場合はご相談ください。
お問い合わせ先
子育て支援課 児童相談係 電話:092-332-2095