トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > ひとり親等支援 > ひとり親家庭及び寡婦の方が利用できる貸付金があります
ひとり親家庭及び寡婦の方が利用できる貸付金があります
更新日:2023年9月26日
福岡県母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭や寡婦の生活の安定と、その子どもの福祉の増進をはかるため、福岡県が各種資金の貸付を無利子又は低利子にて行っています。
高校や大学への進学する際の資金としてもご活用いただけます。
貸付を受けられる方(借受人)
以下のいずれかに該当する方
1 ひとり親家庭の母又は父で20歳未満の児童を扶養している方
2 ひとり親家庭の母又は父に扶養されている20歳未満の児童
3 かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
4 寡婦に扶養されている子(20歳以上)
5 配偶者と死別又は離別した40歳以上の配偶者のいない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
注意点
★一定額以上の収入がある方は借り受けできません。
★ひとり親家庭の母または父が、子ども(上記の児童及び子)のための資金(修学資金、就学支度
資金等)を借りる場合、その子どもが連帯借受人となり、連帯して債務を負います。
★子ども(上記の児童及び子)が借受人となる場合は、親が連帯保証人になる必要があります。
貸付の種類によっては、そのほかにも連帯保証人が必要な場合があります。
貸付金の種類
・修学、修業、就学支度、技能習得、就職支度、医療介護、生活、転宅、住宅、事業開始、事業継続、結婚の12種類があります。
・それぞれの貸付金の貸付限度額等の詳細については福岡県のホームページからご確認ください。
その他
・県による審査・面接があり、貸付を受けられない場合があります。
・審査に期間を要しますので、お早めに下記のお問い合わせ先へご相談ください。
・ご相談は随時受付しますが、学資(修学、修業、就学支度、技能習得)の場合、面接・申請は
合格通知を受け取ってからとなります。また、同種の奨学金との併用できません。
お問い合わせ先
糸島保健福祉事務所 社会福祉課 電話番号:092-322-1449
糸島市役所 子育て支援課 児童相談係 電話番号:092-332-2095