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高等職業訓練促進給付金

更新日:2023年9月25日

 ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合に、訓練期間中の生活費の負担の軽減を図るための給付金です。

給付対象者

次の要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父

1.糸島市に居住している人
2.児童扶養手当の支給を受けている人または同等の所得水準にある人
3.対象資格の養成機関(6か月以上のカリキュラム)において修業し、対象資格の取得が見込まれる人
4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
5.過去にこの給付金の支給を受けていない人

★年度途中で在学状況の確認をします。
★雇用保険制度の「教育訓練支援給付金」とは併給できません。「教育訓練支援給付金」の条件や支給の有無・金額等はハローワークにご確認ください。

対象資格

・看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・調理師・製菓衛生師・社会保険労務士・行政書士・司法書士・弁護士・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・介護支援専門員実務研修・登録販売者資格・宅地建物取引士資格試験・Webクリエイター・Photoshopクリエイター・Illustratorクリエイター・CAD・その他就労に結び付く国家資格で、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格

★訓練期間6か月以上はR5年度に限る。従来は12か月以上の訓練期間が対象。
★対象資格について、詳細は対象資格一覧表(PDF:206KB)で確認してください。

給付金の種類と支給額

1.訓練促進給付金(支給期間:必要修業期間全期間 毎月支給 上限48か月)
         市町村民税の非課税世帯 月額10万円 (最終12か月は月額14万円)
         市町村民税の課税世帯    月額7万5千円(最終12か月は月額11万5千円)

2.修了支援給付金   市町村民税の非課税世帯   5万円
             市町村民税の課税世帯      2万5千円

★支給額については、同一住所の18歳以上のご家族の最新の課税状況を確認し決定します。課税状況は申請時以降、毎年7月に確認しますので、年度途中での給付額変更もあります。

申請に必要なもの

訓練促進給付金の申請(受講開始時)

申請の時期:受講開始後早めに。申請月からの支給となります。

1.「促進給付金支給申請書」
2.戸籍謄本
3.在学証明書
4.養成機関のパンフレット(受講期間がわかるもの)
5.所得証明 または 児童扶養手当証書
6.世帯全員が非課税であることの証明
7.世帯全員の住民票
8.同意書(同一住所の18歳以上の方が各自直筆で記入)
  ★8を提出した場合には5~7は提出不要
9.債権者登録兼口座振込申込書

 ○促進給付金申請書(PDF:89KB)
 ○同意書(PDF:107KB)
 ○債権者登録兼口座振込申込書(PDF:348KB)
 ○債権者登録兼口座振込申込書記入例(PDF:389KB)

 
受講期間中に休学や転居をする場合には「変更届」の提出が必要となります。
変更が生じた場合には、必ずお知らせください。
 ○変更届(PDF:65KB)

修了支援給付金の申請(修了時)

申請の時期:学校が証明する終了日から30日以内

1.「修了支援給付金支給申請書」
2.戸籍謄本
3.修了証明書(卒業証書等)(写し)
4.在学期間が確認できるもの
5.養成機関のパンフレット(入学時と変更がある場合)
6.所得証明 または 児童扶養手当証書
7.世帯全員が非課税であることの証明
8.世帯全員の住民票
9.同意書(同一住所の18歳以上の方が各自直筆で記入)
  ★9を提出した場合には6~8は提出不要

 ○修了支援給付金申請書(PDF:87KB)
 ○同意書(PDF:107KB)

提出先・問い合わせ先

申請書類は下記窓口までご持参ください。
郵送、電子メール、ファックスによる受付は行っておりません。

糸島市役所2階 子ども教育部 子育て支援課 児童相談係
電話 092-332-2095

お問い合わせ

子ども教育部 子育て支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

母子保健係
電話番号:092-332-2095

児童相談係
電話番号:092-332-2095

子育て支援センターすくすく
電話番号:092-321-0464

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