トップページ > 自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金
更新日:2024年11月28日
ひとり親家庭の母または父が、就職につながる能力開発のために指定の教育訓練講座(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)を受講し、修了した場合に受講料を助成します。雇用保険法の「教育訓練給付金」と併給できます。
★給付金の支給を希望される方は、申請の前に子育て支援課で事前相談を受けてください。
★受講前の申請が必要です。通信講座の場合は、教材発送日の1週間以上前の申請が必要です。
給付対象者
次の要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
1.糸島市内に住所を有すること
2.母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること
3.この教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること
4.過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと
対象講座
雇用保険法の教育訓練給付金制度の指定講座
「一般教育訓練講座」「特定一般教育訓練講座」「専門実践教育訓練講座」
○訓練給付制度(外部サイトにリンクします)
○教育訓練給付制度 講座検索(外部サイトにリンクします)
支給額
雇用保険法の「教育訓練給付金」の受給の有無により、糸島市からの支給額が決定されます。
1.雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることが
できない方
受講費用の60%(上限20万円)
2.雇用保険法の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講費用の60%(年間上限40万円×最大4年)
受講修了後1年以内に資格取得かつ就職等した場合、追加支給として受講費用の25%(年間上限
20万円)を支給→合計、最大85%(年間上限60万円×最大4年)の支給
3.雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
1.2から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額
ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1.2の上限を上回る場合は支給されません。
1.2.3とも、その額が12,000円を超えない場合は支給はありません。
支給は、受講修了後の後払いとなります。ただし、2を受講される方については半年ごとの支給となります。
手続き
対象講座指定申請(受講開始前)
受講開始前に、子育て支援課で事前相談と自立支援プログラム策定等の支援を受け、申請書に必要書類を添付して申請してください。
希望する講座の受講が資格取得に結びつき、適職に就くために必要かどうかを審査します。
必要書類
1.「対象講座指定申請書」
2.戸籍謄本
3.教育訓練給付金支給要件回答書
★ハローワーク福岡西にて発行
4.母子・父子自立支援プログラム(写し)
★糸島市でプログラムの策定を受けた場合は提出不要
5. 世帯全員の住民票
6. 同意書(同一住所の18歳以上の方が各自直筆で記入)
★6を提出した場合、4と5は提出不要
7. 養成機関のパンフレット(受講料や受講期間がわかるもの)
8. その他の必要書類
申請後に市より発行される「対象講座指定決定通知書」は
講座修了後(支給申請時)に提出していただきますので大切に保管してください。
○対象講座指定申請書(PDF:82KB)
○同意書(PDF:100KB)
受講中の手続き
・受講内容や転居など状況が変わった時は手続きが必要になる場合があります。
・途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません
分割支給の支給申請
次のすべてに該当する方は、半年ごとに支給申請が必要です。
・雇用保険の支給要件がない方
・専門実践教育訓練講座を受講
必要書類
1.戸籍謄本
2.講座受講料の支払い領収書
3.教育訓練給付受講証明書(養成機関が発行したもの)
給付金支給申請(修了後)
雇用保険の支給要件がない方
申請手続き期限:講座修了の翌日から30日以内に支給申請をしてください。
雇用保険の支給要件がある方
まず、ハローワークで以下の手続きをしてください。★ハローワークへの支給申請は電子申請もできます。
1.教育訓練給付金の支給申請をする。
2.ハローワークから「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を受け取る。
申請手続き期限:教育訓練給付金の支給額が確定した日(☆)の翌日から30日以内
(☆)一般教育訓練は、受講修了し給付額確定後
(☆)特定一般教育訓練は、追加給付(資格取得・就職)10%確定後
(☆)専門実践教育訓練は、追加給付(資格取得・就職)20%、追加給付(収入増)10%確定後
必要書類
1.「給付金支給申請書」
2.対象講座指定決定通知書(写し)
3.講座修了証明書(写し)
4.受講料等の領収書(写し)
5.教育訓練給付金支給・不支給通知書(写し)
★雇用保険の支給要件がある方。ハローワーク福岡西にて発行。
6.債権者登録兼口座振込申込書
修業期間が1年を超えるときには、下記の書類も提出してください。
7.戸籍謄本
8.世帯全員の住民票
9.母子・父子自立支援プログラム(写し)
★糸島市でプログラムの策定を受けた場合は提出不要
10.同意書(同一住所の18歳以上の方が各自直筆で記入)
★10を提出した場合、8と9は提出不要
○給付金支給申請書(PDF:71KB)
○債権者登録兼口座振込申込書(PDF:348KB)
○債権者登録兼口座振込申込書記入例(PDF:389KB)
○同意書(PDF:100KB)
追加支給
次のすべてに該当する方は、追加支給申請を行ってください。
・雇用保険の支給要件がない方
・専門実践教育訓練講座を受講
・修了後1年以内に資格取得かつ就職等した方
○追加支給申請書(PDF:109KB)
提出先・問い合わせ先
申請書類は下記窓口までご持参ください。
郵送、電子メール、ファックスによる受付は行っておりません。
糸島市役所2階 子ども教育部 子育て支援課 児童相談係
電話 092-332-2095