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自立支援教育訓練給付金
更新日:2023年9月25日
ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために指定の教育訓練講座(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)を受講し、修了した場合に受講料を助成する制度です。
受講前の申請が必要です。通信講座の場合は、教材発送日の1週間以上前の申請が必要です。
給付対象者
次の要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
1.糸島市に居住している人
2.児童扶養手当を受給している人または同等の所得水準にある人
3.この教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる人
4.過去にこの給付金の支給を受けていない人
対象講座
・教育訓練給付の対象として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
・就業に結びつく可能性の高い講座で厚生労働大臣が別に定めるもの
支給額
雇用保険の「教育訓練給付金」の受給の有無により、糸島市からの支給額が決定されます。ただし、いずれの場合も支給額が1万2千円を超えない場合は支給対象になりません。
1.雇用保険からの受給資格がない方
糸島市より受講料の60%を支給
★一般・特定一般は上限20万円、専門実践は上限就学年数×40万円で上限160万円
2.雇用保険からの受給資格がある方
受講料の60%のうち、雇用保険の「教育訓練給付金」の支給額を差し引いた額を糸島市より支給
★一般は、ハローワーク20%支給、糸島市40%(上限20万円)支給
★特定一般は、ハローワーク40%支給、糸島市20%(上限10万円)支給
★専門実践は、 ◎資格取得後1年以内に被保険者として雇用されない人
ハローワーク50%支給、糸島市10%支給
◎資格取得後1年以内に被保険者として雇用、またはすでに雇用されている人
ハローワークから70%支給されるため、糸島市からの支給なし
申請に必要なもの
対象講座指定申請(受講開始前)
申請の時期:受講開始前または教材発送の1週間以上前
1.「対象講座指定申請書」
2.戸籍謄本
3.教育訓練給付金支給要件回答書
★ハローワーク福岡西にて発行
4.所得証明 または 児童扶養手当証書
5.世帯全員の住民票
6.同意書(同一住所の18歳以上の方が各自直筆で記入)
★6を提出した場合には4と5は提出不要
7.養成機関のパンフレット(受講料や受講期間がわかるもの)
8.その他の必要書類
申請後に市より発行される「対象講座指定決定通知書」は
講座修了後(支給申請時)に提出していただきますので大切に保管してください。
○対象講座指定申請書(PDF:82KB)
○同意書(PDF:106KB)
給付金支給申請
申請の時期:一般・特定一般は、修了から30日以内
専門実践は、ハローワークの給付額決定後40日以内
1.「給付金支給申請書」
2.対象講座指定決定通知書(写し)
3.講座修了証明書(写し)
4.受講料等の領収書(写し)
5.教育訓練給付金支給・不支給通知書(写し)
★ハローワーク福岡西にて発行
6.債権者登録兼口座振込申込書
修業期間が1年を超えるときには、下記の書類も提出してください。
7.戸籍謄本
8.世帯全員の住民票
9.所得証明 または 児童扶養手当証書
10.同意書(同一住所の18歳以上の方が各自直筆で記入)
★10を提出した場合には8と9は提出不要
○給付金支給申請書(PDF:66KB)
○債権者登録兼口座振込申込書(PDF:348KB)
○債権者登録兼口座振込申込書記入例(PDF:389KB)
○同意書(PDF:106KB)
提出先・問い合わせ先
申請書類は下記窓口までご持参ください。
郵送、電子メール、ファックスによる受付は行っておりません。
糸島市役所2階 子ども教育部 子育て支援課 児童相談係
電話 092-332-2095