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糸島市 オフィシャルウェブサイト

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糸島市の優遇制度

更新日:2010年1月1日

優遇制度

本市では、「新市基本計画」において、糸島市内で事業所の新設、増設、移設を行う企業、研究所等に対して、積極的な便宜の供与を行うこととしています。
また、「企業等立地促進条例」を制定し、一定基準を満たした場合には、「固定資産税の課税免除」と「雇用奨励金の交付」という2つの奨励措置を講じることにしています。

奨励措置内容

対象業種

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業または、こん包業
  • 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関

対象要件

  • 指定地域内への新設・移転・増設
  • 投下資本額が3,000万円以上
  • 常時雇用従業員5人以上
  • 税や使用料を滞納していない
  • 重大な法令違反がないこと

内容

固定資産税

3年間は100分の100を、その後2年間は100分の50を課税免除

雇用奨励金

新規雇用者の数(糸島市在住)×20万円を1回限り交付
【限度額】1,000万円

注:奨励措置の詳細は、「企業等立地促進条例」「企業等立地促進条例施行規則」をご覧ください

奨励措置の対象となる指定地域図

糸島市指定区域図

「糸島市企業等立地促進条例」による奨励措置の対象となる「糸島市企業立地推進計画」の「指定地域」を示した地図です。

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2096

企業立地係
電話番号:092-332-2096

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