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糸島市の優遇制度
更新日:2010年1月1日
優遇制度
本市では、「新市基本計画」において、糸島市内で事業所の新設、増設、移設を行う企業、研究所等に対して、積極的な便宜の供与を行うこととしています。
また、「企業等立地促進条例」を制定し、一定基準を満たした場合には、「固定資産税の課税免除」と「雇用奨励金の交付」という2つの奨励措置を講じることにしています。
奨励措置内容
対象業種
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業または、こん包業
- 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
対象要件
- 指定地域内への新設・移転・増設
- 投下資本額が3,000万円以上
- 常時雇用従業員5人以上
- 税や使用料を滞納していない
- 重大な法令違反がないこと
内容
固定資産税
3年間は100分の100を、その後2年間は100分の50を課税免除
雇用奨励金
新規雇用者の数(糸島市在住)×20万円を1回限り交付
【限度額】1,000万円
注:奨励措置の詳細は、「企業等立地促進条例」「企業等立地促進条例施行規則」をご覧ください
奨励措置の対象となる指定地域図
「糸島市企業等立地促進条例」による奨励措置の対象となる「糸島市企業立地推進計画」の「指定地域」を示した地図です。