コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 相談・窓口 > 労働組合と使用者とのトラブルは「福岡県労働委員会」へご相談ください!

労働組合と使用者とのトラブルは「福岡県労働委員会」へご相談ください!

更新日:2023年7月11日

福岡県労働委員会では、労使交渉が進展しない場合や、使用者から不当な取り扱いを受けた場合などに、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせんや不当労働行為の審査などを行っています。

(注)労働委員会は、公益委員(弁護士・大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)や使用者委員(会社、使用者団体の役員など)の3者で構成している公正・中立な行政機関です。

詳しい内容については、福岡県ホームページをご覧ください(外部サイトへリンクします)。


相談内容・連絡先

相談内容 連絡先
(1) 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
 労働組合と使用者とで紛争が生じ、当事者同士の話し合いで解決しない場合、それぞれの主張を聞いて、歩み寄りを促します。
調整課
TEL:092-643-3980
FAX:092-643-4455
メールアドレス:
cchosei@pref.fukuoka.lg.jp
(2) 公益事業の争議行為の予告
 公益事業において争議行為を行う場合、労働委員会などへ予告通知が必要となります。
(3) 争議行為の届出
 ストライキなどの争議行為を行ったときは、労働委員会などへ届出が必要となります。
(4) 不当労働行為の審査
 不当労働行為として禁止されている行為を使用者が行った場合、救済を申し立てることができます。
審査課
TEL:092-643-3982
FAX:092-643-4455
メールアドレス:
cshinsa@pref.fukuoka.lg.jp
(5) 労働組合の資格審査
 労働組合が労働組合法の定める手続に参与したり、救済を受けるための資格の有無を審査します。

(注)労働者個人と使用者の紛争については、「労働者支援事務所」へご相談ください。

所在地

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50
福岡県吉塚合同庁舎7階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。