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最低賃金改定のお知らせ
更新日:2024年12月10日
福岡県の最低賃金は、以下のとおりです。
(1)地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
---|---|---|
福岡県最低賃金 | 1時間 992円(旧金額941円) | 令和6年10月5日 |
(2)特定最低賃金 | 効力発生日 | |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 1,106円(旧金額1,053円) | 令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間 1,071円(旧金額1,019円) | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間 1,081円(旧金額1,029円) | |
百貨店,総合スーパーマーケット | 1時間 1,000円(旧金額992円) | |
自動車(新車)小売業 | 1時間 1,066円(旧金額1,028円) |
- ホームページの情報は令和6年12月10日に更新しました。
- 特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
- 最低賃金は、正社員・パートタイマー・アルバイト・派遣等の雇用形態や国籍・年齢の区別なく、すべての労働者に適用されます。
- 派遣労働者には、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
- 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
- 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1か月平均の所定労働時間】で比較してください。
- 最低賃金に関しては、下記のサイトも参考にしてください。
最低賃金特設サイト(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援
厚生労働省は、賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する以下の支援を実施しています。
業務改善助成金
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
- 厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)
専門家派遣・相談等支援(働き方改革推進支援センター)
働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として「働き方改革推進支援センター」を開設しています。センターに配置している、社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行います。
- 福岡県働き方改革推進支援センター
福岡市博多区博多駅南1-7-14 BOIS博多305
電話番号:0800-888-1699
ホームページはこちら(外部サイトにリンクします)
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者等の企業内でのキャリアアップを促進し、正社員化などの取り組みを実施した場合等に助成します。
- 厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
能力評価を含む人事評価制度を整備し、年功序列や定期昇給のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性向上を図り、賃金アップと離職率低下を実現した企業に助成します。
- 厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)
詳しくは、こちらにお問い合わせください
- 最低賃金に関する問い合わせ先
福岡労働局 労働基準部 賃金室
電話番号:092-411-4578
ファクス番号:092-411-4875 - 支援事業に関する問い合わせ先
福岡労働局 雇用環境・均等部 企画課
電話番号:092-411-4717
ファクス番号:092-411-4895
福岡労働局のホームページ(外部サイトにリンクします)