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~市内で事業を開始する方を支援~ 地域循環型創業支援補助金
更新日:2025年4月1日
市内で起業する方を応援する補助金 ~地域循環型創業補助金~
このページは、糸島市商工会が実施する、創業支援補助金の紹介ページです。
詳しい内容は、糸島市商工会ホームページをご覧ください。
補助金の概要
市内創業者の増加や、創業後の定着を目的に、創業時、または創業して間もない時期にかかる費用の一部を補助する制度です。
補助対象者
●市内で事業(商工業)を開始しようとする者、または事業開始日から交付申請書提出までに2年が経過していない者。
(注)事業開始日は、税務署に提出した個人事業の開業届に記載された開業日、または法人設立届出書の設立年月日を指します。
●糸島市を納税地とし、かつ市税に滞納がない者。
●糸島市内の建築物で、且つ適法建築物で事業を行う者。
(注)適法建築物とは、都市計画法や建築基準法等の法令を遵守している建築物を指します。
●令和5年4月1日以降の創業者で、過去に新規起業者応援補助金、創業者応援補助金の交付を受けていない者。
その他、細かな要件等があるため、詳しくは商工会にお問合せください。
補助対象経費
●改装費(木工事・屋根工事・電気工事・水道ガス工事等 なお、居住エリアは対象外です)
●広告費(チラシ・ポスター・パンフレット・HP・Web広告等)
●店舗や什器等のリース料及び賃貸料(令和7年4月1日から令和8年2月末までに発生する3か月分)
(注)事業の開始日以降のものに限ります。
●法人の設立登記に係る登録免許税
●法人設立に係る事務手続きを市内士業(司法書士等)に依頼した場合の手数料(長期契約等は除きます)
その他、細かな要件等があるため、詳しくは商工会にお問合せください。
補助金額の下限・上限、補助率について
当補助金は「補助対象経費を市内事業者に依頼するか」「特定創業支援を受けているか」等で補助率等が変動します。
詳しくは下記のチャート図をご覧ください。
補助対象となる経費を、市内事業者に依頼しない場合
当補助は、市内経済の循環を図るため、補助対象となる経費は市内事業者に発注いただくことを推奨しています。
市外事業者に発注する場合は、経費の1/2が補助対象額となります。(法人登録免許税を除く)
特定創業支援を受けたか
特定創業支援とは、糸島市商工会が実施する「創業塾」と、4回以上かつ1か月以上、商工会の創業に関する支援を受けることを指します。
要件を満たした人は、商工会が発行する創業支援カルテをもとに、糸島市が証明書を発行します。
補助金額の下限、上限額
補助金額の下限は10万円、上限は50万円です。
[交付対象および補助金額算出のチャート図】
その他、細かな要件等があるため、詳しくは商工会にお問合せください。
交付申請期間
令和7年4月1日から令和8年1月31日まで
(注)補助対象となる経費の支出・発注は、必ず交付決定後に行ってください。
事業実施期間
令和7年4月1日から令和8年2月28日まで
問い合わせ先
糸島市商工会
糸島市前原北1-1-1
092-322-3535
平日8時30から17時15分
周辺案内図
地図はドラッグ操作でスクロールします。