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令和6年度糸島市地域連携にぎわい創出事業補助金

更新日:2024年4月1日

補助金の概要

商工業者による市内経済を活性化するための事業に対し、補助金を交付し支援します。

補助対象者

市内の商工業者5者以上で構成される団体等

  • 商店街や商工会の支部・部会、業種で組織された協会・組合・団体等
  • 実行委員会等(任意の団体でも可)

補助対象事業

市内の経済活性化に資するキャンペーンやイベント等

(注)市外の事業者が参加する事業は対象外です。
(注)参加者に占める商工業者の割合が5割に満たない事業は対象外です。
(注)他の補助金等(国、県、市等)の交付を受けた事業は対象外です。

補助率及び補助上限額

補助率

補助対象経費(消費税相当額を除く)の3分の2以内

補助上限額

  • 参加商工業者数5から10   上限100万円
  • 参加商工業者数11から20 上限200万円
  • 参加商工業者数21以上   上限300万円
(注)令和6年度において既に交付決定を受けた補助対象事業に参加している場合は、補助上限額を決定する参加商工事業者数にはカウントされません。
(注)補助金の交付は、1団体につき1回限り。予算の範囲内で、交付決定順です。

補助対象経費

補助対象事業に直接要する経費(消費税を除く)で、次に掲げるものが対象です。

  • 報償費:謝金など
  • 需用費:消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費など
  • 役務費:手数料、広告料、通信運搬費(郵送費・切手代)、保険料など
  • 委託料:委託に関する経費など
  • 使用料及び賃借料:土地、施設の使用料や物品等の借上料(リース料)など
  • その他市長が必要と認める経費 :本補助金の趣旨に沿う経費であるか市が判断します

(注)申請要領を確認してください。

事業期間

交付決定日から令和7年2月28日まで 

申請方法(申請期限:令和7年1月31日

糸島市地域連携にぎわい創出事業補助金申請要領及び糸島市地域連携にぎわい創出事業補助金交付要綱をじゅうぶんにご確認の上、必要書類を糸島市役所商工振興課へ提出してください。

提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号) 
  3. 収支計画書(様式第3号)
  4. 参加事業者名簿(様式第4号)
  5. 誓約書(様式第5号) (注)誓約者本人が自署してください。自署できない場合は、名前の横に押印をお願いします。
  6. 見積書(写)  (注)税抜50万円以上の経費については、2社以上の見積書(写)が必要です。
  7. その他市長が必要と認める書類

(注)審査時に、追加で資料の提出を依頼する場合があります。
(注)事業は、必ず交付決定日以降に開始してください。交付決定日前に支出した経費は対象外です。

事業完了後の実績報告

事業が完了したときは、事業完了後30日以内または令和7年3月10日のいずれか早い日までに、下記の書類を提出し、実績報告を行ってください。

  1. 補助金実績報告書(様式第11号)
  2. 事業報告書(様式第12号)
  3. 収支報告書(様式第13号)
  4. 領収書等の写し 
  5. 事業の成果が分かる書類(売上台帳、状況写真、チラシ等)
  6. その他市長が必要と認める書類

補助金の請求

実績報告書の審査完了後、市から補助金交付額確定通知書を送付します。
確定通知書を受領した後、速やかに請求書を提出してください。(請求書は、確定通知書に同封します)
指定の口座(団体または代表者名義のものに限る)に1か月以内に振り込みます。

事業内容の変更や事業中止について

交付決定後、事業を実施できなくなった場合や、事業計画書や収支計画書に記載した内容に変更が生じる場合には、変更申請の手続きが必要な場合があります。商工振興課へご相談ください。
参加事業者名簿に変更が生じる場合は、必ず申請が必要です。

  • 事業内容に変更が生じた場合、または実施したものの当事業へのお申込みを中止する場合
    変更・中止承認申請書
  • 事業を中止する場合(未実施)
    取下書

(注)追加資料の提出をお願いする場合があります。

Q&A

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2096

企業立地係
電話番号:092-332-2096

注:電話番号の掛け間違いに、ご注意ください。

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