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中小企業の設備投資を支援~先端設備等導入計画の認定を受け付けます~

更新日:2023年4月1日

先端設備導入計画とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している市内の中小企業者は、その内容が糸島市の導入促進基本計画に合致する場合、認定をうけることができます。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などを受けることができます。先端設備導入計画についての詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

糸島市の導入促進基本計画

糸島市「導入促進基本計画」(PDF:146KB)

認定により中小企業が受けられる支援措置

固定資産税の特例

認定を受けた計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、該当する設備の償却資産にかかる固定資産税の負担が1/2となります。
また、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。

金融支援

認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。
詳しくは、福岡県信用保証協会または、一般社団法人全国信用保証協会連合会にご相談ください。

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
注3)固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 固定資産税の特例を利用できるのは、資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主(大企業の子会社を除く)です。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間のいずれか

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

注:基準年度=直近の事業年度末

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

注:労働投入量とは、「労働者数」又は「労働者数×1人当たり年間就業時間」

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、建物、構築物

計画内容

  • 国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(糸島市商工会、地域金融機関、士業などの専門家など)において事前確認を行った計画であること

注:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定の手続きの基本的な流れ

「先端設備等導入計画」の認定フローは以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画を作成
  2. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼
  4. 従業員への賃上げ方針を表明する場合は、別途表明したことを証する書面を作成
  5. 認定経営革新等支援機関から先端設備等導入計画に関する確認書・投資計画に関する確認書を取得
  6. 糸島市商工振興課に必要書類を提出
  7. 糸島市商工振興課で審査の上、認定書を交付
  8. 計画認定を受けた設備の取得
  9. 固定資産税の特例措置を受ける場合
    糸島市税務課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出
  10. 固定資産税の特例措置

計画の認定手続きに係る注意点

  •  先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
  •  認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
  • 令和5年3月31日まで(旧制度)で計画の認定を受けた方が、令和5年4月以降に取得した固定資産税の特例措置を受けるためには、新たに計画の認定が必要となります。

先端設備等導入計画の申請時に必要な書類

以下の必要書類を、糸島市商工振興課に提出してください。
必要書類の作成に当たっては中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を必ずご確認ください。(外部サイトにリンクします)

1、新規申請における必要資料

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙計画(word:28KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(word:23KB)
  3. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(word:35KB)
    3.の確認依頼書(word:23KB)
  4. 役員名簿(役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別が分かるもの)
  5. 導入する先端設備が分かる書類(word:17KB)(製品カタログ・見積書等の写し)
  6. 労働生産性が年平均3%以上向上することがわかる資料
    下記シートをご活用ください。(様式は任意)
    先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(計算用)(Excel:12KB)
  7. 年平均の投資利益率が5%以上向上することがわかる資料
    下記シートをご活用ください。
    先端設備等の導入による投資利益率の目標(計算用)(Excel:25KB)
  8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(word:21KB)
  9. 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。なお、認定書を商工振興課窓口で受け取る場合は不要です。)

固定資産税の特例措置の対象がファイナンスリースで、リース会社が固定資産税を納付する場合

  9. リース契約見積書(写し)
  10. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

2、変更申請における必要資料

変更申請の必要書類(新規申請と同じ資料は、「1、新規申請における必要資料」からダウンロードしてください)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙計画(word:26KB)
    既に認定を受けている「先端設等備導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(新規申請2.と同じ様式です)
  3. 事業の実施状況を記載した書類(任意様式)
  4. 既に認定を受けている先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
    変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  5. 役員名簿(役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別が分かるもの)
  6. 導入する先端設備が分かる書類(製品カタログ、見積書など)
  7. 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。なお、認定書を商工振興課窓口で受け取る場合は不要です。) 
  8. 令和5年3月31日以前に認定を受け、新たに設備投資で税制優遇を受ける場合のみ、工業会等証明書の写し (計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに「誓約書」及び「工業会等証明書の写し」を商工振興課へ提出することで、特例を受けることが可能です。誓約書の様式は中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。(外部サイトにリンクします))

<固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合>
 9.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(新規申請3.と同じ様式です)
10. リース契約見積書(写し)
11. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

その他

各事業者様の経営内容や状況に応じて、申請書と一緒に提出していただく書類が増減する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

提出先

〒819-1192糸島市前原西1-1-1
糸島市経済振興部商工振興課あて
「先端設備等導入計画書類在中」

お問い合わせ

経済振興部 商工振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2096

企業立地係
電話番号:092-332-2096

注:電話番号の掛け間違えに、ご注意ください。

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