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中小企業の設備投資を支援~先端設備等導入計画の認定を受け付けます~

更新日:2025年4月1日

先端設備バナー

先端設備導入計画とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上(年平均3%以上)を図るための計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している市内の中小企業者は、その内容が糸島市の導入促進基本計画に合致する場合、認定をうけることができます。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などを受けることができます。先端設備導入計画についての詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

糸島市の導入促進基本計画

糸島市「導入促進基本計画」(PDF:146KB)

認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
注3)固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 固定資産税の特例を利用できるのは、資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主(大企業の子会社を除く)です。

認定を受けた際の優遇制度 ~固定資産税の特例(令和7年4月1日改正情報)~

中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けたうえで、市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、一定の設備を新たに導入した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合、5年間1/4に軽減されます。

中小企業者等

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

注)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
●同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
●2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間内

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間

一定の設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備

設備の種類 最低価格 その他
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間のいずれか

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
注:基準年度=直近の事業年度末

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
注:労働投入量とは、「労働者数」又は「労働者数×1人当たり年間就業時間」

計画内容

  • 国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(糸島市商工会、地域金融機関、士業などの専門家など)において事前確認を行った計画であること

注:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定の手続きの基本的な流れ

「先端設備等導入計画」の認定フローは以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画を作成
  2. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼
  4. 従業員への賃上げ方針を表明する場合は、別途表明したことを証する書面を作成
  5. 認定経営革新等支援機関から先端設備等導入計画に関する確認書・投資計画に関する確認書を取得
  6. 糸島市商工振興課に必要書類を提出
  7. 糸島市商工振興課で審査の上、認定書を交付
  8. 計画認定を受けた設備の取得
  9. 固定資産税の特例措置を受ける場合
    糸島市税務課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出
  10. 固定資産税の特例措置

計画の認定手続きに係る注意点

  •  先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
  •  認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
  • 令和7年3月31日まで(旧制度)で計画の認定を受けた方が、令和7年4月以降に取得した固定資産税の特例措置を受けるためには、新たに計画の認定が必要となります。

先端設備等導入計画の申請時に必要な書類

以下の必要書類を、糸島市商工振興課に提出してください。
必要書類の作成に当たっては中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を必ずご確認ください。(外部サイトにリンクします)

1、新規申請における必要資料

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙計画
  2. 認定経営革新等支援機関による計画に関する確認書
  3. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
    3.の確認依頼書
  4. 役員名簿(役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別が分かるもの)
  5. 導入する先端設備が分かる書類(製品カタログ・見積書等の写し)
  6. 労働生産性が年平均3%以上向上することがわかる資料(下記シートをご活用ください)
    先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(計算用)
  7. 年平均の投資利益率が5%以上向上することがわかる資料(下記シートをご活用ください)
    先端設備等の導入による投資利益率の目標(計算用)
  8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  9. 8.の記載例

固定資産税の特例措置の対象がファイナンスリースで、リース会社が固定資産税を納付する場合

  9. リース契約見積書(写し)
  10. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

2、変更申請における必要資料

変更申請の必要書類(新規申請と同じ資料は、「1、新規申請における必要資料」からダウンロードしてください)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙計画
    既に認定を受けている「先端設等備導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(新規申請2.と同じ様式です)
  3. 事業の実施状況を記載した書類(任意様式)
  4. 既に認定を受けている先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
    変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  5. 役員名簿(役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別が分かるもの)
  6. 導入する先端設備が分かる書類(製品カタログ、見積書など)

<固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合>
  7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(新規申請3.と同じ様式です)
  8. リース契約見積書(写し)
  9. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

認定を受けた際の優遇制度 ~金融支援(令和7年4月1日改正情報)~

中小企業信用保険法の特例

認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援を検討している場合は、関係機関に直接ご相談ください。
福岡県信用保証協会

申込・お問合せ先

〒819-1192糸島市前原西1-1-1
糸島市経済振興部商工振興課

お問い合わせ

経済振興部 商工振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2096

企業立地係
電話番号:092-332-2096

注:電話番号の掛け間違いに、ご注意ください。

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