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セーフティネット保証制度について

更新日:2024年04月01日

セーフティネット保証制度について

 市では、セーフティネット保証制度を利用するために必要な中小企業信用保険法第2条の規定による認定を行います。

注:ただし、市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、信用保証協会や金融機関による審査があります。
注:認定書の即時発行はできませんのでご了承ください。

 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度もあります。詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

セーフティネット保証(4号)の認定について

指定期間

(新型コロナウイルスに係る場合)令和2年2月18日から令和6年6月30日(延長されました)

認定対象者

法人の場合:糸島市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
個人の場合:糸島市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が過去同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が過去同期に比して20%以上減少することが見込まれること

注:売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要
注:前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、影響を受ける直前同月と比較
注:令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウィルス感染症の発生に起因する申請は資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

 セーフティネット保証4号について、詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

申請に必要な書類等

  1. 4号認定申請書と添付書類(押印不要)1部
  2. 営んでいる事業が確認できる書類等
    (例)取り扱っている製品・サービス等が確認できる書類、許認可証、履歴事項全部証明書など
  3. 最近1か月、及び、最近1ヶ月とその後2ヶ月の前年または前々年同時期の売上等がわかる書類
    (例)試算表、決算書、確定申告書、売上台帳など
    注:余白部分に申請者の記名をお願いします。
  4. (金融機関代理申請のみ)委任状

 注:申請書以外は写し(コピー)可

申請書様式

申請先

糸島市 経済振興部 商工振興課


セーフティネット保証(5号)の認定について

認定対象者

  • 法人の場合:糸島市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
  • 個人の場合:糸島市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)

認定要件

国の指定業種で、以下のいずれかの要件等を満たす中小企業者
注:最新の指定業種は、中小企業庁のホームページ(外部サイトにリンクします)でご確認ください。
注:産業分類の検索については、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイトにリンクします)をご活用ください。

(イ)売上高の減少

最近3ヶ月間の売上高などが、前年の同時期に比べて5%以上減少していること

(ロ)原油価格の上昇

製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと

申請に必要な書類等

(イ)(ロ)共通

  • 5号認定申請書(押印不要)1部
  • 指定業種のわかる書類
    (例)履歴事項全部証明書、許可証、確定申告書など
  • 最近3ヶ月及び前年同時期の売上等がわかる書類
    (例)試算表、決算書、確定申告書など
    注:余白部分に申請者の記名をお願いします。
  • (金融機関代理申請のみ)委任状

       注:申請書以外は写し(コピー)可

    (ロ)に必要

    • 直近1ヶ月及び前年同期の原油等の仕入単価
      (例)請求書、仕入伝票、領収書、納品書等
    • 最近3ヶ月及び前年同時期の原油等の仕入価格がわかる書類
      (例)月別試算表、売上台帳、帳簿の写し等の売上の内訳がわかるもの
      注:余白部分に申請者の記名をお願いします。

    注:申請書以外は写し(コピー)可

    申請書様式

    様式 営んでいる事業と指定業種の関係
    (1) 単一事業者であって、指定業種に属する事業のみを営んでいる
    または、兼業者(注1)であって、すべて指定業種に属する事業を営んでいる
    (2) 兼業者であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する
    (3) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる
    (注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を営んでいる中小企業者をいう。
    (注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。


    申請先

    糸島市 経済振興部 商工振興課
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    お問い合わせ

    経済振興部 商工振興課
    窓口の場所:3階
    ファクス番号:092-324-2531

    商工労働係
    電話番号:092-332-2096

    企業立地係
    電話番号:092-332-2096

    注:電話番号の掛け間違えに、ご注意ください。

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