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郵便等による不在者投票
更新日:2020年07月01日
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳の所持者や介護保険の要介護者のうち、表1の要件に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
ただし、事前に糸島市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。希望される場合は、お早めにお問い合わせください。
障がいの部位 | 障がいの程度 | |||
身体障害者手帳の所持者 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |||
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |||
戦傷病者手帳の所持者 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症まで | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症まで | |||
要介護認定を受けている人 | 要介護5 |
郵便等による代理投票
郵便等による不在者投票において、次の2つの要件を満たす人はあらかじめ、糸島市選挙管理員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に代理記載(選挙人に代わって投票に関する記載を行う)をさせることができます。
- 上記の「上段の郵便等による不在者投票のできる人」であること。
- 「自ら投票の記載をすることができない人として定められた一定の障がい」があり、「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の交付を受けていること。
ここでいう「自ら投票の記載をすることができない人として定められた一定の障がい」の障がいの部位及び程度は、次のとおりです。
障がいの部位 | 障がいの程度 | ||
身体障害者手帳の所持者 | 上肢、視覚 | 1級 | |
戦傷病者手帳の所持者 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症 |
関連リンク
- 【総務省】郵便等による不在者投票制度について(外部サイトにリンクします)