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防災管理点検結果報告書

更新日:2025年7月17日

防災管理点検結果報告書

防災管理点検結果報告書・防災管理点検票(WORD:165KB)

防災管理点検とは

防災管理点検とは、消防法第36条に定められている制度で、大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検・報告を実施するものです。点検の対象となる建築物の所有者、または管理者は、年1回、防災管理点検を実施し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。
点検・報告の基準となる日は、点検対象となる建築物の管理を開始した日です。基準日から1年以内に点検を実施する必要があります。
また、防災管理点検と似た点検に「防火対象物点検(消防法第8条の2の2)」とがあります。防災管理点検は、地震などの災害に備えるために実施されるものですが、防火対象物点検は、火災に備えるために実施されるものです。

防災管理点検が必要な建物について

  • 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの

地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万平方メートル以上

地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万平方メートル以上

地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万平方メートル以上


  • 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの

対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万平方メートル以上

対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万平方メートル以上

対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万平方メートル以上

3令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(注)
  1. 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
  2. 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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