トップページ > くらしの情報 > 安全・安心 > 糸島市消防本部 > 届出・申請 > その他(建築同意資料、防火対象物点検等) > 防火対象物点検結果報告書
防火対象物点検結果報告書
更新日:2025年7月17日
防火対象物点検結果報告書
防火対象物点検結果報告書(WORD:332KB)届出について
防火対象物点検が義務となる建物及び事業所の管理権原者が、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を1年に1回消防長に報告するための報告書です。点検が義務となる対象物(事業所)
点検が義務となる対象物(事業所)とは、防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物のうち、次のいずれかに該当するものです。- 収容人員が300人以上
- 地階または3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのもの。
点検期間・報告期間
点検・報告期間は、1年に1回点検を実施し、報告する必要があります。点検報告の基準となる日は、建物(事業所)の管理を開始した日です。防火対象物点検報告制度
平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲者を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられました。
このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられたのが、防火対象物点検報告制度です。(消防法第8条の2の2)