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自衛消防組織設置(変更)届出書

更新日:2025年7月17日

自衛消防組織設置(変更)届出書

自衛消防組織設置(変更)届出書(WORD:46KB)

届出について

設置義務者である管理権原者は、自営消防組織を設置した場合、又は届け出た内容に変更が生じた場合は、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況等を消防長に2部届け出なければなりません。

自衛消防組織とは

自衛消防組織は、火災及び地震等の災害時の初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用 者の安全を確保するため、消防法第8条の2の5に基づき設置されるものです。具体的には、以下の業務を行います。
  • 火災の初期段階における初期消火活動に関する業務
  • 情報の収集及び伝達並びに消防用設備の監視等に関する業務
  • 在館者が避難する際の誘導に関する業務
  • 救出及び救護に関する業務

対象となる用途

(1)項  劇場等
(2)項  風俗営業店舗等
(3)項  飲食店等
(4)項  百貨店等
(5)項イ ホテル等
(6)項  病院・社会福祉施設等
(7)項  学校等
(8)項  図書館・博物館等
(9)項  公衆浴場等
(10)項  車両の停車場等
(11)項  神社・寺院等
(12)項  工場等
(13)項イ 駐車場等
(15)項  その他の事業場等
(17)項  文化財である建築物

規模

階数が11階以上の防火対象物:延べ面積 10,000平方メートル以上
階数が5階以上10階以下の防火対象物:延べ面積 20,000平方メートル以上
階数が4階以下の防火対象物:延べ面積 50,000平方メートル以上
(注意)
共同住宅(5)項ロ、格納庫等(13)項ロ、倉庫(14)項は含まれない。
階数は、地階を除く階数。
同一敷地内に同一権原の建物が複数ある場合
階数は一番高い階で判断する
延べ面積は全ての建物の面積の合計で判断する

対象用途

(16)項複合用途防火対象物

(16)項複合用途防火対象物における考え方
対象用途の全部又は一部が11階以上の階にある防火対象物:対象用途の床面積の合計が延べ面積 10,000平方メートル以上
対象用途の全部又は一部が5階以上10階以下の階にある防火対象物:対象用途の床面積の合計が延べ面積 20,000平方メートル以上
対象用途の全部又は一部が4階以下の階にある防火対象物:対象用途の床面積の合計が延べ面積 50,000平方メートル以上

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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