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統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
更新日:2025年7月17日
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(WORD:64KB)全体についての消防計画作成(変更)届出書(WORD:44KB)
全体についての消防計画作成例(WORD:300KB)
統括防火管理者について
複数の管理権原者で構成される高層建築物、地下街、複合用途の建物等では、建物全体で相互協力する体制がないと、火災の時に混乱を招いたり、避難上の問題を生じ、大惨事に至ることがあります。統括防火管理制度は、建物全体の一体的な防火管理を行うために建物の全ての管理権原者が協議して、建物全体についての防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を選任し、全体についての消防計画を定め、それに基づく建物全体の訓練・防火管理上必要な業務を行うものです。
統括防火管理が必要な防火対象物
次のいずれかに該当する防火対象物で、管理について権原が分かれているもの- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
- 避難困難施設(消防法施行令別表第一(6)項ロの施設)が入っている防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
- 特定用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(消防法施行令別表第一(6)項ロの施設を含む防火対象物を除く。)
- 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
- 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの
- 準地下街
3統括防火管理者の届出等
防火対象物の管理権原を有する者(所有者、管理者、占有者)は下記の書類を準備して糸島市消防本部予防課まで2部提出してください。- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 防火管理講習修了証等
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書(統括防火管理者が作成した)
4統括防火管理者が必要な建物で防火管理者の単一権限等の手続きを行う場合
下記の書類が必要となりますので糸島市消防本部予防課まで相談をお願いいたします。単一権原確認書(WORD:24KB)
単一権原確認書(防火対象物の部分用)(WORD:25KB)