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圧縮アセチレン・液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
更新日:2025年7月15日
圧縮アセチレン・液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
圧縮アセチレン・液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(WORD:38KB)倉庫、施設の位置及び倉庫、施設内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付してください。
届出について
建物内外で圧縮アセチレン・液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いをした場合に「圧縮アセチレン・液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」に必要事項を記入して、糸島市消防本部予防課まで2部提出してください。- 倉庫、施設の位置及び倉庫、施設内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付
届出の必要性について
消防法第9条の3では、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合に、あらかじめその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないことが規定されています。これらの物質には、それ自体火災に連なる危険性を有する物質が含まれているほか、これらの物質を相当量以上貯蔵し、又は取り扱う施設等に火災が発生した場合、燃焼及び消火活動に伴ってこれらの物質が爆発し、あるいは有毒ガス等を発生する危険性があります。
そこで、これらの物質の届出により、消防機関が火災の予防段階から適切な査察指導を行い、火災発生の未然防止の徹底を図ることを目的としています。
なお、届出を要する具体的な物質は、危険物の規制に関する政令第1条の10に規定されています。
届出が必要なものについて
⑴ 圧縮アセチレンガス 40kg以上⑵ 無水硫酸 200kg以上
⑶ 液化石油ガス 300kg以上500kg以下
⑷ 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)500kg以上
⑸ 毒物
⑹ 劇物
毒物及び劇物は届出を要さない場合がありますので事前に予防課へご相談ください。