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少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱(廃止)届出書

更新日:2025年7月15日

少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱(廃止)届出書

少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱(廃止)届出書(WORD:70KB)
貯蔵又は取扱いの場所の見取図、当該設備の設計図書、その他必要な書類を添付してください。

届出について

建物内外で少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱(廃止)をする場合に「少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱(廃止)届出書」に必要事項を記入して、糸島市消防本部予防課まで2部提出してください。

少量危険物とは

危険物の規制に関する政令で定められた指定数量の5分の1以上(個人の住宅で貯蔵、取扱う場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(ガソリン、軽油、灯油、重油、アルコール等)を「少量危険物」といい、少量危険物を貯蔵又は取扱う場合は火災予防条例により基準が定められており、糸島市消防本部への届出が必要になります。
なお、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いを行う場合は、市町村長の許可が必要になりますので糸島市消防本部予防課へご相談ください。

指定数量

品名 指定数量 届出が必要な数量
指定数量の5分の1
届出が必要な数量
指定数量の2分の1
(個人の住宅)
第四類 第一石油類
ガソリン等
200リットル 40リットル以上
200リットル未満
100リットル以上
200リットル未満
第四類 第二石油類
軽油・灯油等
1000リットル 200リットル以上
1,000リットル未満
500リットル以上
1,000リットル未満
第四類 第三石油類
重油等
2000リットル 400リットル以上
2,000リットル未満
1,000リットル以上
2,000リットル未満
第四類 第四石油類
ギヤー油・
シリンダー油等
6000リットル 1,200リットル以上
6,000リットル未満
3,000リットル以上
6,000リットル未満
第四類 アルコール類
メチルアルコール等
400リットル 80リットル以上
400リットル未満
200リットル以上
400リットル未満

指定可燃物について

わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合、その拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものは「指定可燃物」とされ、糸島市火災予防条例別表第8に定められた品名で同表で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類は同表の数量以上)の指定可燃物を貯蔵又は取扱う場合は火災予防条例により基準が定められており、糸島市消防本部予防課への届出が必要になります。

指定可燃物の品名等

品名 数量 届出が必要な数量 物品例
綿花類 200キログラム 1,000キログラム 製糸工程前の原毛、羽毛
木毛及びかんなくず 400キログラム 2,000キログラム 梛子の実繊、製造中にでるかんなくず
ぼろ及び紙くず 1,000キログラム 5,000キログラム 使用していない衣服
古新聞、古雑誌
糸類 1,000キログラム 5,000キログラム 綿糸、麻糸、化学繊維毛、木毛
わら類 1,000キログラム 5,000キログラム 乾燥わら、乾燥い草
再生資源燃料 1,000キログラム 1,000キログラム 廃棄物固形化燃料
可燃性固体類 3,000キログラム 3,000キログラム 石油アスファルト
クレゾール
石炭、木炭類 10,000キログラム 50,000キログラム 練炭、豆炭、コークス
可燃性液体類 2立方メートル 2立方メートル 潤滑油、自動車用グリス
木材加工品及び木くず 10立方メートル 50立方メートル 家具類、建築廃材
合成樹脂類
発砲させたもの
20立方メートル 20立方メートル 発砲ウレタン・発砲スチロール、断念材
合成樹脂類
その他のもの
3,000キログラム 3,000キログラム ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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