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0-4.「危険物の運搬」について
更新日:2025年6月17日
危険物の運搬
概要
運搬とは、危険物をある場所から別の場所へ移動させることをいい、車両や人力といった運ぶ手段や指定数量以上かどうかといった量の別に関係なく規制されます。
運搬容器の基準
運搬容器の材質、構造、最大容積について、危険物の規制に関する規則に詳細に定められています。
トラックなど運搬車両の場合
運搬車両とは、「運転する部分とは別に、荷物となるものを積み込んで運搬することができる車両」の総称です。つまり、荷物や物資を運ぶことを主な目的とした車両を指し、一般的な乗用車以外の多くの車両がこの定義に含まれます。


ガソリン | 金属製容器 | 金属性ドラム | |
60L以下 | 250L以下 | ||
軽油・灯油 | プラスチック容器 | 金属製容器 | 金属性ドラム |
30L以下 | 60L以下 | 250L以下 |
普通乗用車など専ら乗用の用に供する車両の場合
乗用車とは、主に人を運ぶことを目的として設計・使用される車両を指します。ここでいう乗用車には、乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する車両:いわゆるステーシヨンワゴン及びライトバンを含みます。


ガソリン | プラスチック容器 | 金属製容器 | 金属性ドラム |
10L以下 | 22L以下 | 22L以下 | |
軽油・灯油 | プラスチック容器 | 金属製容器 | 金属性ドラム |
30L以下 | 60L以下 | 250L以下 |
注意:「プラスチック容器」は、容器に「UN」表示と容器記号「3H1」が記されているものに限ります。「UN」表示の容器は、危険物を輸送する場合については、使用期限が製造日から5年以内とされています。容器の製造年にもご注意ください。
積載方法の基準
危険物を安全に運搬するために、収納の基準、運搬容器への品名・数量等の表示の基準、危険物の性質に応じた措置方法、混載(他の類の危険物、高圧ガス等を一緒に積載して運搬すること)の禁止事項等が定められています。
運搬方法の基準
指定数量以上の危険物を運搬する場合の車両に対する基準(標識の掲示、消火設備の準備)、運搬中における事故発生時の応急措置及び消防機関等への通報義務等が定められています。

ガソリン (指定数量200L) |
200L未満 | 200L以上 |
標識掲示・消火設備準備 | ||
軽油・灯油 (指定数量1,000L) |
1,000未満 | 1,000L以上 |
標識掲示・消火設備準備 |
運搬の数量
運搬する危険物の数量は問われませんが、運搬先の危険物を貯蔵する場所は数量により条例又は消防法の規制が適用されます。このため、ガソリンの場合は運搬容器の数量の総計が40L以上になると火災予防条例等に違反する可能性があります。
ガソリン を貯蔵する 場所の規制 |
40L未満 | 40L以上 | 200L以上 |
貯蔵場所の構造や設備等について火災予防条例の規制に適合する必要あり | 貯蔵場所の構造や設備等について消防法の規制に適合し市町村長の許可を要す |
関連ファイル
関連リンク
- 総務省消防庁HP(外部サイトにリンクします)