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劇場等以外の建築物その他の工作物における催物開催等
更新日:2025年3月28日
1 必要となる届出等について
劇場等以外の建築物等における演劇、映画、その他の催物を開催する場合、次の事が必要となります。
あらかじめ「催物開催届出書」を消防長に届け出ること。
2 対象となる行為等について
劇場等以外の用途に使用される建築物、工作物において、一時的に催物(イベント等)を開催する場合が対象となります。
対象となる催し
〈例〉
- 本来の用途以外の建築物等で行われる演劇、映画、販売会、商談会、説明会、展示会、ディナーショー、コンサート等
対象とならない催し
〈例〉
- 催物(イベント等)が本来の建築物の用途で行われる場合。野外で行われる催物(イベント等)
3 届出方法について
催物(イベント等)を行われる方は、下記のいずれかの方法で届出をお願いします。
- 電子申請による場合
下記のQRコードを読み取るか、URLリンクからサイトに移動し、届出をお願いします。

- 書類提出による場合
ページ下記にある関連ファイルを印刷し、必要事項を記載の上、お近くの消防本部・出張所まで提出をお願いします。
消防本部 糸島市前原1783-1
前原出張所 糸島市波多江566-4
志摩出張所 糸島市志摩初30
二丈出張所 糸島市二丈福井2783-2
【添付する略図の注意事項】
・入口と出口の避難口を矢印で示すこと。絵画等の展示会で、一定の順路がある場合は動線を記入すること。
・消火器の位置を示すこと。(会場既設のもの及び増設したもの。)
・間仕切り(パーテーション)の位置、高さを示すこと。(誘導灯の視認障害とならないようにすること。)
・陳列棚、ワゴン、仮設ステージ、テーブル、椅子の位置間隔を示すこと。
・通路幅員をしめすこと。
・スタッフの配置場所(混乱を避けるための誘導係を置く場合。)
・カーペット、幕等、展示用合板の材質その他の防災対象物品の証明又はカタログ等の添付すること。
・会場から最短の避難口、避難階段までを矢印で示すこと。