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劇場等以外の建築物その他の工作物における催物開催等
更新日:2021年3月7日
1 必要となる届出等について
劇場以外の建築物等における演劇、映画、その他の催物を開催する場合、次の事が必要となります。
あらかじめ「催物開催届出書」を消防長に届け出ること。
2 対象となる行為等について
劇場以外の用途に使用される建築物、工作物において、一時的に催物(イベント等)を開催する場合が対象となります。
対象となる催し
〈例〉
- 本来の用途以外の建築物等で行われる演劇、映画、販売会、商談会、説明会、展示会、ディナーショー、コンサート等
対象とならない催し
〈例〉
- 催物(イベント等)が本来の建築物の用途で行われる場合。野外で行われる催物(イベント等)
3 届出方法について
下記の事に留意して「催物開催届出書」に必要事項を記入し、糸島市消防本部予防課まで提出してください。
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会場平面図
- 入口と出口の避難口を矢印で示すこと。絵画等の展示会で、一定の順路がある場合は動線を記入すること。
- 消火器の位置を示すこと。(会場既設のもの及び増設したもの。)
- 間仕切り(パーテーション)の位置、高さを示すこと。(誘導灯の視認障害とならないようにすること。)
- 陳列棚、ワゴン、仮設ステージ、テーブル、椅子の位置間隔を示すこと。
- 通路幅員をしめすこと。
- スタッフの配置場所(混乱を避けるための誘導係を置く場合。)
- カーペット、幕等、展示用合板の材質その他の防災対象物品の証明又はカタログ等の添付すること。
- 避難経路
- 会場から最短の避難口、避難階段までを矢印で示すこと。