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露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
更新日:2025年3月28日
1 必要となる届出等について
不特定多数の人が参加する催し等で火災発生の恐れのある対象火気器具等(コンロ、発電機等)を使用する露店等を開設する場合、次の事が必要となります。
- あらかじめ「露店等の開設届出書」を消防長へ届け出ること。
- 消火器の準備を準備すること。
2 対象となる行為等について
祭礼、縁日、花火大会、展示会等、一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じる催し等に際して行う対象火気器具等(コンロ、発電機等)を使用する露店等の開設が対象となります。
対象となる催し
〈例〉
- 祭礼、縁日、展示会、花火大会、コンサート、海・山・公園等でのまつり、商工会主催の催し、フリーマーケット、校区が主催する各種催し、学園祭・文化祭・学校等でのバザー、その他不特定多数の方が集合する催し等。
対象とならない催し
〈例〉
- 行政区の人のみが参加する祭り・催し、施設等の関係者のみが参加する祭り・催し、保育園・幼稚園等で限定された人のみが参加するもちつき大会等、近親者のみのバーベキュー等。
対象となる火気器具等
- 液体燃料を使用する器具・・・灯油、ガソリンなどを使用するストーブ、発電機等
- 固定燃料を使用する器具・・・木炭、練炭などを使用するコンロ、七輪等
- 気体燃料を使用する器具・・・液化石油ガスを使用するコンロ、カセットコンロ等
- 電気を熱源とする器具 ・・・ホットプレート、電子レンジ、電気ストーブ等
(火気を使用したり電気で加熱する器具は全て該当します。)
3 届出方法について
露店等の開設を行われる方は、下記のいずれかの方法で届出をお願いします。
- 電子申請による場合
下記のQRコードを読み取るか、URLリンクからサイトに移動し、届出をお願いします。
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/CtkOLWaO
- 書類提出による場合
ページ下記にある関連ファイルを印刷し、必要事項を記載の上、お近くの消防本部・出張所まで提出をお願いします。
消防本部 糸島市前原1783-1
前原出張所 糸島市波多江566-4
志摩出張所 糸島市志摩初30
二丈出張所 糸島市二丈福井2783-2
届出を行う者
- 露店を開設しようとする人
注意:複数の露店が開設される場合は、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する人等が取りまとめて届け出てください。
準備する消火器
- 一つの対象火気器具等につき、3型(薬剤量1キログラム)以上の消火器を1本準備することが必要となります。
例外:「消火器」の表示を掲示し、有効に初期消火できるよう設置する場合は、一般的なテント1張りにつき、3型の消火器1本を共同で準備することができます。
図面の添付について
- 消火器の配置等について、容易に判断できる図面を作成し、「露店等の開設届出書」に添付してください。