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危険物取扱者保安講習とは
更新日:2021年5月31日
受講対象者
消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状の交付を受け、現在危険物施設の製造所・貯蔵所・取扱所(以降「製造所等」)で危険物の取扱い作業に従事されている方は、次のとおり定められた期間内に保安に関する講習を受講しなければならない義務があります。
受講期限(危険物の規制に関する規則第58条の14)
- 製造所等において、危険物の取扱い作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなった日から1年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもって足りるものとする。
- 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以後においても、同様とする。
注意事項
- 受講義務者が受講すべき期間内に受講しなかった場合は、消防法第13条の2第5項の規定により、危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがあります。
- 現在危険物取扱の作業に従事していない方は、法令上特に受講の義務はありません。
危険物取扱者保安講習の受講サイクルイメージ
継続して危険物の取扱い作業に従事している場合
前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内
危険物の取扱い作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱い作業に従事することとなった場合
新たに従事することとなった場合
従事することとなった日から1年以内
新たに又は従事する者で、過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている場合
免状の交付又は受講した日以後における最初の4月1日から3年以内
関連リンク
- 福岡県危険物安全協会ホームページ(外部リンク)(外部サイトにリンクします)