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ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときの確認等の再徹底を!

更新日:2024年03月01日

ガソリン販売時の確認の再徹底を

先日、令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、死者24名、負傷者4名を出す大きな被害が発生しました。この火災は、ガソリンスタンドにてガソリンを購入し、放火に使用したと一部報道されているところですが、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされています。

このため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときの確認等について、下記の事項について再度徹底していただきますようお願いします。

容器が消防法に適合しているか

  • 法令に適合した容器でなければガソリンを入れることはできません!(灯油用の容器にガソリンを入れることはできません)
  • 車両による容器の運搬を行う場合は、金属製容器(最大容積22リットルまでのもの)とする必要があります!

使用目的や販売記録、身分確認について

  • 購入するガソリンの使用目的や運転免許証等による本人確認をお願いします。なお、当該販売に関する記録の作成をお願いします。

不審者発見時の警察への通報について

  • ガソリンの購入に際し、不審者を発見した場合は、110番若しくは最寄りの警察署へ通報をお願いします。

再徹底用チラシ

01チラシ(ひな型).jpg

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代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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