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水路の占用許可について

更新日:2024年3月28日

水路の占用

市が管理する水路上に住宅等へ出入りする橋等を設置する場合、事前に市へ占用許可申請を提出し、許可を受ける必要があります。

また、占用許可後は、占用料の納付(1年に1回)が必要です。(一部減免規程あり)。

 

占用にあたる物の例

橋(住居用、事業用、農業用等)、蓋、管(水道管、下水管、雨水管等)、ゴミ集積所、電柱、ケーブル

占用物件

占用許可申請の提出

以下の申請書を記入のうえ、担当課へ直接、提出してください。

 ・【法定外公共物占用許可申請書】Excel(23KB)

 ・【法定外公共物占用許可申請書(記入例)】PDF形式(190kB)

・「位置図」「平面図」「字図」「横断図」「求積図」「現況写真」を添付する必要があります。

・申請者から行政区長へ工事概要等の説明が必要です。

(行政区長の連絡先は糸島市コミュニティ推進課(092- 332-2062)へお尋ねください。)

・排水工事の場合、行政区長と水利委員の同意が必要です。

(水利委員の連絡先は行政区長へお尋ねください。)

・申請書は添付資料を含め2部提出してください。

 

占用料

 占用許可を受けた場合、以下のとおり占用料の納付が必要です。

 (継続して占用される場合は、毎年、占用料が発生します。)

 占用物件等

単位

占用料

備考

橋や蓋

1平方メートルにつき1年間

200

一時的な占用は1月20/平方メートル

電柱

1本につき1年間

970

第2種電柱の場合

ケーブル

1mにつき1年間

6

 

計算の結果、100円未満の場合は100円となります。
詳しくは、こちらの別表をご覧ください。
【糸島市準用河川に関する条例】PDF形式(80KB)

 

占用料の減免

住宅へ出入りするための橋等の場合、占用料が減免されます。
詳しくは、こちらの別表をご覧ください。
【糸島市法定外公共物管理条例施行規則】PDF形式(84KB)

 

占用の変更

・申請後に、占用者の住所が変わった場合や婚姻等により姓が変わった場合は、こちらの届出が必要です。
【法定外公共物占用者氏名等変更届出書】Word形式(15KB)(2部)

・申請後に、占用者を変更する場合や占用物に変更が生じた場合は、こちらの申請が必要です。
【法定外公共物変更許可申請書】Word形式(15KB)(2部)

 

占用の更新

 水路の占用許可後は、5年ごとに更新申請書の提出が必要です。

 更新申請の時期になったら、市から文書でお知らせします

【法定外公共物占用期間更新申請書】Word形式(15KB)


占用の廃止

 占用許可を受けている構造物(通路橋、排水管等)を撤去した場合は、こちらの届出が必要です。
【法定外公共物占用廃止届】Word形式(15KB)(1部)



自費工事

 水路構造物の工事及び水路用地内の工事(張コンクリート等)を行う際は、自費工事施工承認申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
 【自費工事施工承認申請書】Word形式(23KB)(2部)

お問い合わせ

農林水産部 農地政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

農地活用係
電話番号:092-332-2089

農地整備係
電話番号:092-332-2089

農業委員会
電話番号:092-332-2089

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