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水路の占用許可について
更新日:2024年3月28日
水路の占用
市が管理する水路上に住宅等へ出入りする橋等を設置する場合、事前に市へ占用許可申請を提出し、許可を受ける必要があります。
また、占用許可後は、占用料の納付(1年に1回)が必要です。(一部減免規程あり)。
占用にあたる物の例
橋(住居用、事業用、農業用等)、蓋、管(水道管、下水管、雨水管等)、ゴミ集積所、電柱、ケーブル
占用許可申請の提出
以下の申請書を記入のうえ、担当課へ直接、提出してください。
・【法定外公共物占用許可申請書(記入例)】PDF形式(190kB)
・「位置図」「平面図」「字図」「横断図」「求積図」「現況写真」を添付する必要があります。
・申請者から行政区長へ工事概要等の説明が必要です。
(行政区長の連絡先は糸島市コミュニティ推進課(092- 332-2062)へお尋ねください。)
・排水工事の場合、行政区長と水利委員の同意が必要です。
(水利委員の連絡先は行政区長へお尋ねください。)
・申請書は添付資料を含め2部提出してください。
占用料
占用許可を受けた場合、以下のとおり占用料の納付が必要です。
(継続して占用される場合は、毎年、占用料が発生します。)
占用物件等 |
単位 |
占用料 |
備考 |
橋や蓋 |
1平方メートルにつき1年間 |
200円 |
一時的な占用は1月20円/平方メートル |
電柱 |
1本につき1年間 |
970円 |
第2種電柱の場合 |
ケーブル |
1mにつき1年間 |
6円 |
|
計算の結果、100円未満の場合は100円となります。
詳しくは、こちらの別表をご覧ください。
・【糸島市準用河川に関する条例】PDF形式(80KB)
占用料の減免
住宅へ出入りするための橋等の場合、占用料が減免されます。
詳しくは、こちらの別表をご覧ください。
・【糸島市法定外公共物管理条例施行規則】PDF形式(84KB)
占用の変更
・申請後に、占用者の住所が変わった場合や婚姻等により姓が変わった場合は、こちらの届出が必要です。
・【法定外公共物占用者氏名等変更届出書】Word形式(15KB)(2部)
・申請後に、占用者を変更する場合や占用物に変更が生じた場合は、こちらの申請が必要です。
・【法定外公共物変更許可申請書】Word形式(15KB)(2部)
占用の更新
水路の占用許可後は、5年ごとに更新申請書の提出が必要です。
更新申請の時期になったら、市から文書でお知らせします。
【法定外公共物占用期間更新申請書】Word形式(15KB)占用の廃止
占用許可を受けている構造物(通路橋、排水管等)を撤去した場合は、こちらの届出が必要です。【法定外公共物占用廃止届】Word形式(15KB)(1部)
自費工事
水路構造物の工事及び水路用地内の工事(張コンクリート等)を行う際は、自費工事施工承認申請書を提出し、許可を受ける必要があります。【自費工事施工承認申請書】Word形式(23KB)(2部)