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農地の売買や貸借には許可が必要です

更新日:2023年4月1日

農地を売買したり、貸借をしたりする場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けずに売買や貸借の契約を結ばれても、その契約は効力がありません。
農地の権利を取得する場合は、耕作権を持っている農地についてすべて耕作していることや、地域農業において営農上支障がないことなどの要件を満たさなければ許可をすることができません。

お問い合わせ

農林水産部 農地政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

農地活用係
電話番号:092-332-2089

農地整備係
電話番号:092-332-2089

農業委員会
電話番号:092-332-2089

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