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農地を転用するときは手続きを
更新日:2025年3月5日
農地転用許可申請(県知事許可)
市街化調整区域の農地を住宅や資材置き場、山林など農地以外の目的で利用する場合は、事前に許可申請を行い、県知事の許可を受ける必要があります。農地法の許可申請に伴って、都市計画法や農業振興地域制度などの他法令との調整を行う場合がありますので、農地を農地以外で使用する場合は、事前にご相談ください。
農地転用許可制度については、福岡県庁ホームページ「農地転用をするには?」(外部リンク)を参照ください。
- 事前協議のお知らせ(必読)
- 自己所有地を転用する場合(農地法第4条の規定による許可申請書)(WORD:60KB)
- 農地法第4条の規定による許可申請添付書類一覧(WORD:33KB)
- 権利の移転・設定を伴う農地転用(農地法第5条の規定による許可申請書)(WORD:88KB)
- 農地法第5条の規定による許可申請添付書類一覧(WORD:30KB)
- 水利関係承諾書(許可申請・届出共通)(WORD:28KB)
- 委任状(PDF:60KB)
- 資金計画書(EXCEL:23KB)
- 事業計画書(目的別)
- 被害防除計画書(目的別)
- 一時転用事業計画書
- 作付計画書
- 代替地検討表
- 志摩土地改良区意見書交付願様式
- 二丈土地改良区意見書交付願様式
市街化区域内の農地転用は届出が必要です
市街化区域内の農地を農地以外の目的で利用する場合は、農業委員会へ農地転用届出書を提出する必要があります。
許可申請と同様に都市計画法などの他法令との調整が必要となりますので、農地以外の利用をされる場合は、事前にご相談ください。他法令との調整が整わず、目的の達成が見込めない場合は届出の受理はできません。
届出の受付けは、随時行っております。受付けからおおむね2週間後に結果を通知します。
また、市街化区域・市街化調整区域の区分は、下記の糸島市都市計画図でも確認できます。
詳細については、糸島市都市計画課にお問い合わせください。