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農地を転用するときは手続きを

更新日:2023年11月14日

農地転用許可申請(県知事許可)

市街化調整区域の農地を住宅や資材置き場、山林など農地以外の目的で利用する場合は、事前に許可申請を行い、県知事の許可を受ける必要があります。

農地法の許可申請に伴って、都市計画法や農業振興地域制度などの他法令との調整を行う場合がありますので、農地を農地以外で使用する場合は、事前にご相談ください。

市街化区域内の農地転用は届出が必要です

市街化区域内の農地を農地以外の目的で利用する場合は、農業委員会へ農地転用届出書を提出する必要があります。

許可申請と同様に都市計画法などの他法令との調整が必要となりますので、農地以外の利用をされる場合は、事前にご相談ください。他法令との調整が整わず、目的の達成が見込めない場合は届出の受理はできません。

届出の受付けは、随時行っております。受付けからおおむね2週間後に結果を通知します。

また、市街化区域・市街化調整区域の区分は、下記の糸島市都市計画図でも確認できます。
詳細については、糸島市都市計画課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

農林水産部 農地政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

農地活用係
電話番号:092-332-2089

農地整備係
電話番号:092-332-2089

農業委員会
電話番号:092-332-2089

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