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農地の賃借料情報の提供について

更新日:2023年9月27日

令和4年中に利用権設定等により設定された契約の賃借料情報を提供しますので、賃借料設定の参考としてください。
 なお、この情報は拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。よって、賃借料の設定の際は、対象農地の状況等に合わせて、当事者同士で設定してください。


 令和4年6月と11月の利用権により設定された農地の賃貸借料(10アール当たり)は、以下のような結果となっています。
 賃借料の金額は、金銭による支払いのみについて集計を行っています。データ数は、集計に用いた筆数です。

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お問い合わせ

農林水産部 農地政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

農地活用係
電話番号:092-332-2089

農地整備係
電話番号:092-332-2089

農業委員会
電話番号:092-332-2089

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