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監査委員及び事務局の主な事務
更新日:2014年4月1日
監査委員
監査委員は、地方自治法第195条に定められた機関であり、市の財務事務の執行や経営に係る事業の管理などを監査しています。
主なものとしては、
- 例月現金出納検査
- 決算審査
- 健全化判断比率及び資金不足比率の審査
- 定期監査
- 行政監査
- 財政援助団体等の監査
などを実施しています。
なお、監査委員の補助機関である監査事務局の所掌事務は、次のとおりです。
監査事務局 監査係
- 事務事業の監査に関すること。
- 決算審査及び基金運用審査に関すること。
- 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査に関すること。
- 出納検査に関すること。
- 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。
- 公印の保管に関すること。
- 公告式に関すること。
- 予算の経理及び物品の保管に関すること。
- 規程の制定及び改廃に関すること。
- その他監査の執行に関し必要な事項に関すること。
- 公平委員会に関すること。