コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > 観光情報 > 歴史・文化・美術 > 令和8年度糸島市アーティスト派遣・受入事業補助金

令和8年度糸島市アーティスト派遣・受入事業補助金

更新日:2026年8月18日

糸島市では、「文化でつながり、文化を生きる いとしま」を将来像に掲げ、「文化芸術推進基本計画」(令和8年度から5年間)をスタートさせました。

この計画に基づく、アーティスト派遣・受入事業補助事業を実施します。

補助金の概要

子どもや施設利用者が文化芸術に親しむ機会の充実、及び地元アーティストが活躍する場の拡大を図るため、市内の施設又はイベントにアーティストの派遣・受入を行う事業に対し、その経費の一部を補助します。

  • 市内の学校・幼稚園・保育施設や校区・行政区のイベント等にアーティストを招く際の謝礼や交通費の一部を補助します。
  • 補助金の交付は、事業実施後となります(実績報告に基づき額を確定)。
  • 学校の特別授業や行事・部活動の練習や発表にも活用可能です。
  • 団体等がアーティストに直接依頼する場合は団体等に対し補助を行います。
  • アーティスト派遣業者が団体等にアーティストを派遣する場合は、当該業者に対して補助を行います。

アーティスト

本補助金における「アーティスト」は、音楽、美術、演劇、舞踊、文学、映像、工芸その他の文化芸術の分野に携わる者であって、次のいずれかに該当する個人又は団体をいいます。

  1. 過去3年以内に公演、展示、出版、受賞その他これに類する活動実績を有する者
  2. 市内における活動の継続性及び公益性が認められる者
  3. 文化芸術に関する教育・普及活動を専門的に行う者として、教育機関、文化施設その他公的機関から委嘱又は招へいの実績を有する者

補助対象事業者

糸島市内に所在する、又は糸島市内に主たる活動の拠点をおくもので、次の要件のいずれかに該当する団体(法人格の有無は問いません。)

  1. アーティストを糸島市内の施設に派遣する事業を行う団体
  2. アーティストを招へいする施設を運営する団体
  3. アーティストを招へいするイベントを主催する団体

ただし、暴力団などと関係がある場合は対象外となります。

補助対象事業

以下の要件すべてを満たしていることが必要です。

  1. 糸島市内の施設で実施・開催するものであること(市外での実施・開催は対象外)
  2. アーティストの派遣・受入を行う、文化芸術の鑑賞・体験機会を提供する事業であること
  3. 事業の実施期間が、令和8年6月18日以降に開始し、令和8年度中に完了するものであること(申請受付時点で実施済みの事業も対象)

対象外となる事業

上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  1. 営利を目的とする事業(商品、サービス、企業、団体等の宣伝展示、作品及び物品の即売等を含む。)
  2. 国、地方公共団体からの補助、助成、委託等を受けている事業
  3. 政治・宗教活動を目的としている事業
  4. 収益の寄附や募金を目的として行われるチャリティ等の慈善事業
  5. 事業の参加対象者が極端に限定的かつ少数(概ね15名以下)となる事業

補助対象経費

補助対象事業に要する経費のうち、次に該当するものが対象です。

  1. アーティストに対する謝礼(出演料、講師料等を含む。)
  2. アーティストの派遣・受入に係る交通費

「消費税及び地方消費税」を経費に含むことができる対象・できない対象

申請の主体となる団体・事業者が、「仕入額控除の適用を受けることができる対象」でない場合

補助対象経費に、消費税および地方消費税相当額を含めることができます

それ以外の場合

補助対象経費に、消費税および地方消費税相当額を含めないものとします

(注)詳しくは、「糸島市アーティスト派遣・受入事業補助金申請の手引き」(下記「申請方法」に掲載)をご確認ください。

補助率及び補助上限額

  • 補助金の額は、予算の定める範囲内とします。
  • 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)とします。
  • 補助上限額は、1件につき10万円とします。

申請方法

糸島市アーティスト派遣・受入事業補助金交付要綱及び糸島市アーティスト派遣・受入事業補助金申請の手引き等をご確認の上、必要書類を糸島市役所文化課へ提出してください。

提出書類

  1. 糸島市アーティスト派遣・受入事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 糸島市アーティスト派遣・受入事業事業計画書(様式第2号)
  3. 誓約書(様式第3号)

(注)受付時や審査時に、追加で書類の提出を依頼する場合があります。

提出先

糸島市役所地域振興部文化課文化振興係
〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
(郵送または持参にて提出)

申請期限

令和8年9月8日(火曜日)
(郵送の場合は必着)

審査と交付決定の通知

  • 申請期間終了後、審査を行い、交付について決定を行います。
  • 交付・不交付にかかわらず、申請者へその結果を通知します。

事業完了後の実績報告

事業が完了したときは、事業完了後15日以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、下記の書類を糸島市役所文化課へ提出し、実績報告を行ってください。

提出書類

  1. 糸島市アーティスト派遣・受入事業補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 経費の支出を証する書類(領収書の写し等)
  3. 事業の実施状況及び参加人数が確認できる写真等(実績の公表、広報等への使用、公開が可能なもの。肖像権等に係る権利処理・対応は申請者の責任において行ってください。)
  4. (該当する場合のみ)「アーティストを糸島市内の施設に派遣する事業を行う団体」である場合、補助金の額と同額を、派遣先に対して行う請求の額から減じたことを証する書類(派遣先に対する請求書の写し、差額が分かる書面等)

補助金の請求

実績報告書の審査完了後、市から補助金交付額を確定し、通知を行います。
補助金交付額確定通知を受領した後、速やかに補助金交付請求書を糸島市役所文化課へ提出してください。

請求日から1か月以内に、銀行振込により支払いを行います。

事業内容の変更や事業中止について

交付決定後に、事業内容が変更、又は中止・廃止となった場合は、次の書類を糸島市役所文化課へ提出してください。

提出書類

  1. 糸島市アーティスト派遣・受入事業(変更・中止)申請書(様式第5号)
  2. 変更内容もしくは中止にいたる経緯等が分かる資料
  3. 補助金交付申請額に変更がある場合、算出根拠が分かる資料

事業の成果、公表について

補助金の交付確定後、補助事業者名・事業実施内容の概要を公表する場合があります。

お問い合わせ

地域振興部 文化課
窓口の場所:4階 7番窓口
代表番号:092-323-1111
直通番号:092-332-2093
ファクス番号:092-323-2344

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。