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体育施設の利用について
更新日:令和7年4月1日
体育施設の適正な利用について
体育施設の利用は、利用する者が、条例に定めるとおり利用の許可を受けなければなりません。
その権利の譲渡等は禁止しており、判明しだい利用を停止させ、又は利用の許可を取り消します。
糸島市体育施設条例 抜粋
利用の制限 | 第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 前条第1項の規定による利用の許可をしないものとする。 (1)この条例又はこの条例に基づく規則に違反するおそれがあるとき。 (2)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 (3)体育施設の施設等を破損するおそれがあるとき。 (4)収益を目的とする利用を行うおそれがあるとき。 ただし指定管理者が特に認めるときは、この限りではない。 (5)前各号に掲げるもののほか体育施設の管理運営上必要があるとき。 |
許可の取消し等 | 第14条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。) が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可に付 した条件を変更し、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すこ とができる。 (1)前条に規定する事由が発生したとき。 (2)利用の許可に付した条件に違反したとき。 (3)偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 (4)公益上やむを得ない事由が生じたとき。 (5)前各号に掲げるもののほか体育施設の管理運営上必要があるとき。 2 前項の場合において、利用者が損害を受けても、指定管理者はその 賠償その他の責めを負わない。 |
権利の譲渡等の禁止 | 第15条 利用者は体育施設の利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は 利用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。 |
利用上の注意事項
1許可された利用時間(準備~片付け含む)を守ってください。
2利用後は施設の整備を行い、原状回復に努めてください。
(用具等の片付け、体育館フロアモップがけ、グラウンド整備等)
3ごみ等は必ず持ち帰ってください。
4利用終了後は、駐車場も含め、敷地内から速やかに退出してください。
5施設管理者が決めたその他の措置の遵守、施設管理者の指示に従ってください。
事前の告知について
下記の施設を初めて利用される方は、事前に利用方法をお伝えいたしますので、
糸島市シルバー人材センター本所へお電話をお願いします。
- 福吉しおさい運動場
- 深江テニスコート
- 引津運動公園グラウンド
- 引津運動公園テニスコート
糸島市シルバー人材センター本所
電話番号 092-322-5111
特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に関する法律に基づき、商品の提供条件をつぎのとおり明記します。
特定商取引法に基づく表記(公益社団法人糸島市シルバー人材センター)
特定商取引法に基づく表記(株式会社合人社計画研究所)