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施設の利用について

更新日:2023年3月28日

体育施設の適正な利用について

体育施設の利用は、利用する者が、条例に定めるとおり利用の許可を受けなければなりません。
その権利の譲渡等は禁止しており、判明しだい利用を停止させ、又は利用の許可を取り消します。

               糸島市体育施設条例 抜粋

利用の制限 第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
     前条第1項の規定による利用の許可をしないものとする。
  (1)この条例又はこの条例に基づく規則に違反するおそれがあるとき。
  (2)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
  (3)体育施設の施設等を破損するおそれがあるとき。
  (4)収益を目的とする利用を行うおそれがあるとき。
      ただし指定管理者が特に認めるときは、この限りではない。
  (5)前各号に掲げるもののほか体育施設の管理運営上必要があるとき。
許可の取消し等 第14条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)
     が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可に付
     した条件を変更し、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すこ 
     とができる。
  (1)前条に規定する事由が発生したとき。
  (2)利用の許可に付した条件に違反したとき。
  (3)偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
  (4)公益上やむを得ない事由が生じたとき。
  (5)前各号に掲げるもののほか体育施設の管理運営上必要があるとき。
  2  前項の場合において、利用者が損害を受けても、指定管理者はその
     賠償その他の責めを負わない。
権利の譲渡等の禁止 第15条 利用者は体育施設の利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は
     利用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

利用上の注意事項

1許可された利用時間(準備~片付け含む)を守ってください。

2利用後は施設の整備を行い、原状回復に努めてください。
 (用具等の片付け、体育館フロアモップがけ、グラウンド整備等)

3ごみ等は必ず持ち帰ってください。

4利用終了後は、駐車場も含め、敷地内から速やかに退出してください。

5施設管理者が決めたその他の措置の遵守、施設管理者の指示に従ってください。

事前の告知について

 下記の施設を初めて利用される方は、事前に利用方法をお伝えいたしますので、
 糸島市シルバー人材センター本所へお電話をお願いします。

  • 立花運動場
  • 福吉しおさい運動場
  • 深江テニスコート
  • 引津運動公園グラウンド
  • 引津運動公園テニスコート  


 糸島市シルバー人材センター本所
 電話番号 092-322-5111

特定商取引法に基づく表記  

 特定商取引法に関する法律に基づき、商品の提供条件をつぎのとおり明記します。

 特定商取引法に基づく表記(公益社団法人糸島市シルバー人材センター)
 特定商取引法に基づく表記(株式会社合人社計画研究所)

お問い合わせ

地域振興部 生涯学習課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-323-2344

生涯学習係
電話番号:092-332-2092

スポーツ係
電話番号:092-332-2092

図書館係
電話番号:092-332-2092
糸島市図書館
電話番号:092-321-1432

糸島市図書館二丈館
電話番号:092-332-2118

糸島市図書館志摩館
電話番号:092-332-2119

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