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糸島市立小中学校施設開放事業に係る利用団体登録について
更新日:2016年12月20日
市民の健康増進及びスポーツ振興、地域コミュニティの確立の為、学校教育に支障のない範囲で糸島市立小中学校施設(体育館、運動場、柔剣道場)を利用することが出来ます。
施設の利用には、利用団体の登録が必要となりますので、詳しくは生涯学習課スポーツ係までお問い合わせください。
学校開放施設の利用時間
学校施設の開放時間は、学校行事等が無ければ次のとおりです。
区分 | 施設 | 平日 | 学校の休業日 |
---|---|---|---|
小学校 | 体育館 | 18時から22時まで | 8時から22時まで |
小学校 | 運動場 | 16時から22時まで | 日出から22時まで |
小学校 | 柔道場 | 18時から22時まで | 8時から22時まで |
小学校 | 運動場夜間照明施設 | 日没から22時まで | 日没から22時まで |
中学校 | 体育館 | 19時から22時まで | 8時から22時まで |
中学校 | 運動場 | 19時から21時まで | 日出から21時まで |
中学校 | 柔剣道場 | 18時から22時まで | 8時から22時まで |
中学校 | 運動場夜間照明施設 | 19時から21時まで | 19時から21時まで |
注:運動場夜間照明施設の無い運動場の利用は、日没までとなります。
利用登録できる団体の要件
利用登録ができる団体は、次の要件を満たす団体となります。
- 10人以上の団体で、その構成員の8割以上が市内に居住又は通勤、通学する者であること。
- 年間を通じてスポーツ、レクリエーション等の活動を行っていること。
- 団体の代表者は、成年者であること。
- 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めるもの。
利用登録の方法
利用団体の登録は、「糸島市立小中学校開放施設利用団体登録申請書」及び「糸島市小中学校施設開放に関する学校施設利用団体登録誓約書」を生涯学習課スポーツ係に提出いただきます。
なお、実際の利用に関しては、他の利用登録団体と調整を行いますので、必ずしも希望する利用曜日や時間とならない場合があります。