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令和7年度分 就学援助制度のご案内
更新日:2025年3月5日
市では、糸島市内に住所を有し、糸島市立の小中学校または、国・県立の小中学校に通学する児童生徒で、経済的な理由により就学困難と認められる世帯に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助しています。
就学援助は、保護者が学校に支払った校納金の一部又は全部を指定された口座に振り込むことにより援助する制度です。
就学援助が認定された場合でも校納金が免除されるものではありません。
令和6年度において就学援助を受給されている場合でも、改めて令和7年度分の就学援助の申請が必要です。
なお、令和7年4月に小・中学校に入学される方で、新入学学用品費の入学前支給について申請を行った方は、その申請の際に令和7年度の就学援助についても併せて受け付けていますので、今回の申請は必要ありません。
ただし、世帯の人数に変更があった場合など、申請内容に変更があるときは再申請が必要です。
対象者
世帯が次の申請理由のいずれかに該当する場合、就学援助の対象となります。
- 生活保護の廃止・停止を受けたが、なお経済的に困っている。
- 市民税が非課税とされ、または減免の適用を受けている。
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている。
- その他特別な事情により生活状態が悪く困っている。
注:申請理由「その他特別な事情により生活状態が悪く困っている。」での申請の場合、「令和7年度市民税の所得割課税額(税額控除前(調整控除を除く))」の申請世帯の合計額が80,100円以下を基準とします。(生計を一にする世帯員が複数人いる場合、それぞれの市民税額を合算して判断します。)
援助額
就学援助は、給食費・学用品費・校外活動費・修学旅行費などの一部又は全部を援助します。援助する金額は、認定者に送付する認定通知書に記載します。申請方法
申請者(保護者)が学校教育課に、申請書および必要書類を窓口または郵送で提出してください。
申請に必要な書類等に不備がある場合は受付できません。
申請書は、糸島市立の各小中学校、学校教育課にて配付しています。このホームページからも取得することができます。
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)の8時30分~17時15分まで(4月6日以外の土・日・祝を除く)。
ただし、令和7年4月6日(日曜日)に限り、午前9時から午後2時まで。
郵送による提出の場合は当日消印有効です。
上記の受付期間に申請し、認定となった場合は4月分から就学援助費を支給します。また、令和7年4月に小・中学校に入学される方は、新入学学用品費を併せて支給します(入学前支給を受けていない場合に限る)。
上記期間以降の申請は、各月末までの申請により翌月から援助の対象となります。
例)令和7年5月1日から令和7年5月31日までに申請された場合は、6月からが援助の対象となります。
受付時間
8時30分から17時15分まで
申請書類ダウンロード
申請書類は、A4サイズ(両面)で印刷してください。