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下水道接続時における浄化槽使用廃止の届出について
更新日:2020/12/17
下水道の接続に際し、既存の浄化槽の使用を廃止した場合は、浄化槽法の規定に基づく届出が必要となります。浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書の提出をお願いします。
【提出書類】浄化槽使用廃止届出書
【提出先】 筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課
(〒816-0943 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 電話番号:092-513-5611)
【手数料】 なし
【備考】 浄化槽法第11条の3に基づく手続きです。
届出者控えが必要な場合は、あらかじめ提出先へご相談ください。