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下水道接続時における浄化槽使用廃止の届出について

更新日:2020/12/17

下水道の接続に際し、既存の浄化槽の使用を廃止した場合は、浄化槽法の規定に基づく届出が必要となります。浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書の提出をお願いします。



【提出書類】浄化槽使用廃止届出書

【提出先】 筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課      
      (〒816-0943 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎  電話番号:092-513-5611)

【手数料】 なし

【備考】  浄化槽法第11条の3に基づく手続きです。     
      届出者控えが必要な場合は、あらかじめ提出先へご相談ください。

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お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 下水道課
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2083
ファクス番号:092-329-1127

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