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下水道接続

更新日:2016年12月1日

Q1 排水設備とはなんですか?

Q2 下水道が使えるようになったら、必ず下水道への切替工事をしないといけないのですか?

Q3 家の前の道路に下水道が入っていると聞き、下水道に接続したいのですがどうしたらよいでしょうか?

Q4 なぜ、接続工事は指定工事店以外では行えないのですか?

Q5 排水設備工事の費用は誰が負担し、また、管理は誰がするのですか?

Q6 下水道へ切替工事をしたいが資金がない場合に、よい制度はありませんか?

Q7 ディスポーザを使ってもよいのですか?

Q1 排水設備とはなんですか?

各家庭から出る台所、洗面所、風呂やトイレなどの汚水を下水道管に流すため、宅地内に設置される排水管、汚水ますなどの設備の総称を排水設備といいます。
糸島市は分流式下水道なので雨水を下水道管に流すことはできません。

詳しくは排水設備工事(水洗化工事)についてをご覧ください。

Q2 下水道が使えるようになったら、必ず下水道への切替工事をしないといけないのですか?

排水設備の接続及びトイレの水洗化は、下水道法や市の条例で定められています。
下水道が使えるようになりましたら、速やかに排水設備を設置し、下水道に接続してください。
汲み取り式トイレは3年以内に、浄化槽式トイレは速やかに工事を行ってください。
下水道の役割をご理解いただき、清潔で住みよい街にするためできるだけ早く工事をするようお願いします。

Q3 家の前の道路に下水道が入っていると聞き、下水道に接続したいのですがどうしたらよいでしょうか?

下水道排水設備指定工事店にご相談ください。また、指定工事店以外では下水道との接続工事はできません。

詳しくは排水設備工事(水洗化工事)についてをご覧ください。また、下水道排水設備指定工事店については、「糸島市下水道排水設備指定工事店一覧表」をご覧ください。

Q4 なぜ、接続工事は指定工事店以外ではおこなえないのですか?

指定工事店以外で工事をすると、工事完成後の市の検査が受けられず、適切な排水設備か確認できないためトラブルにもつながります。指定工事店とは、専属の排水設備工事責任技術者をおき、工事の設計、施工、管理をおこない、適正な排水設備工事ができる者として市が指定したものです。
排水設備工事は必ず糸島市下水道排水設備指定工事店で行ってください。

Q5 排水設備工事の費用は誰が負担し、また、管理は誰がするのですか?

排水設備工事は各個人の費用で行い、補修や清掃などの管理も設置した個人に行っていただきます。

Q6 下水道へ切替工事をしたいが資金がない場合に、よい制度はありませんか?

排水設備改造資金融資あっせん制度があります。
この制度は、市の基準に合う排水設備に改造しようとする人に対し、市が市内の金融機関と協定を結び、一定の利率で融資あっせんを行い、その利子の半分を補助する制度です。

詳しくは排水設備改造資金融資あっせん制度をご覧ください。

Q7 ディスポーザを使ってもよいのですか?

市では、ディスポーザ単体での使用は認めていません。
ディスポーザ排水処理システム(ディスポーザ+処理装置等)は使用できます。
設置される際には、事前に下水道課へ届出が必要です。

詳しくは排水設備工事(水洗化工事)についてをご覧ください。

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 下水道課
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2083
ファクス番号:092-329-1127

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