トップページ > くらしの情報 > 水道・下水道 > 下水道 > 排水設備 > 排水設備改造資金の融資あっせん
排水設備改造資金の融資あっせん
更新日:2016年12月1日
排水設備改造資金の融資あっせん制度
排水設備を設置するには費用がかかります。このため、みなさまの経済的な負担を少しでも軽減するため、市では融資あっせん制度を設けています。
この制度は、排水設備等の改造工事のために資金を借りられる方に対して、一定の利率で融資あっせんを行い、その利子の額の半分を市で補助することにより、水洗化の普及促進を図ることを目的としています。
(参考)糸島市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給補助に関する規程
融資あっせんの内容
改造工事1件につき、10万円から50万円(工事金額内、万円単位)まで融資が受けられます。
ただし、1家屋に対して1回限りです。
融資の返済
融資を受けた翌月から、元金均等方式により毎月返済となります。
償還期間は3年以内で、返済回数は12回・24回・36回です。
融資利率は年度毎に市と金融機関が協議して決定します。
融資の要件
制度を利用できる方は、次の要件を備えている方です。
- 糸島市に家屋を所有する個人であること。
- 市税及び下水道受益者負担金などを滞納していないこと。
- 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
- 連帯保証人1名をたてることができること。
(一定の収入を有し、糸島市に住所を有している方)
注:市が金融機関にあっせんを行っても、融資の可否は金融機関が決定しますので、融資が受けられない場合があります。
融資申し込みの手続き
手続きは指定工事店が行いますので、申請者本人と連帯保証人の納税証明(市税を滞納していない旨の証明書)を添付のうえ、工事開始前に申し込みをしてください。
市の審査により融資あっせんが決定した場合は、申請者本人に「融資あっせん決定通知書」を送付しますので、その決定通知書と必要書類(金融機関により異なります)を添付のうえ、直接金融機関に申し込んでください。
金融機関の審査後、融資の可否が決定します。
貸付金融機関
糸島市内の金融機関(支店)に限ります。
融資あっせん制度についての問い合わせは、
上下水道部業務課経理係
代表電話番号:092-323-1111(内線)1912
直通電話番号:092-332-2120
までお願いします。