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専用水道等の事務が県から市へ権限委譲されました
更新日:2013年4月1日
これまで専用水道及び簡易専用水道に関する事務を福岡県が行っておりましたが、平成25年4月1日より糸島市水道課にて下記の事務を取り扱うこととなりました。
市が行うこととなる事務
- 専用水道
- 専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
- 専用水道設置者に対する指導等
- 簡易専用水道
- 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
- 簡易専用水道設置者に対する指導等
専用水道とは
寄宿舎・社宅・療養所等で、次に掲げるものをいう。
- ア:自己水源を水源とするものであって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。
- イ:水道事業体から供給を受ける水のみを水源とし、地中又は地表に施設された口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超え、又は、地中又は地表に施設された水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの。
簡易専用水道とは
水道事業体から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。