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簡易専用水道について
更新日:2026年3月31日
簡易専用水道とは、水道水のみを水源とし、貯水槽の有効容量の合計が10立方メートル以上の貯水槽水道のことをいいます。
貯水槽の所有者(管理者)は、管理基準に従い、簡易専用水道を衛生的に管理する必要があります。
1.管理基準について
貯水槽の清掃(毎年1回以上)
貯水槽、高置水槽の清掃は、毎年1回以上、定期的に行ってください。
貯水槽の清掃は、貯水槽清掃業者に依頼することをお勧めします。
貯水槽清掃業者の参考として「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けた業者があります。
(「福岡県 小規模貯水槽」で検索してください。)
なお、登録を受けていない貯水槽清掃業者にも依頼することができます。
貯水槽の点検等の汚染防止措置(日常点検)
水槽の点検、有害物質や汚水などによって水が汚染されるのを防止するため必要な整備をします。
月1回程度、水槽内部、マンホール、通気管、オーバーフロー管、水槽周囲の状況等について、水槽の点検を行ってください。
水の状態の確認(日常点検)
水の色、濁り、におい、味については異常のないことを毎日確認し、
残留塩素濃度については、7日以内ごとに1回確認してください。
これらの検査は、給水栓末端で行い、記録してください。
水質に異常を認めたときの水質検査は、国土交通省及び環境省登録の水質検査機関に検査の依頼をお願いします。
環境省ホームページの水質検査機関登録簿をご覧ください。
水質検査を行う区域に「福岡県」の記載がある登録機関に依頼をお願いします。
https://www.env.go.jp/water/water_supply/suishitsu/02a.html
健康を害するおそれがある場合の給水停止等の措置
給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、使用者に周知してください。
水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに糸島市水道課に連絡し、その指示に従ってください。
2.国土交通大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(法定検査)
水道法第34条の2に基づき、設置者は、毎年1回以上定期に、国土交通大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければいけません。
この検査は、管理基準(毎年1回以上の清掃を含む)に従い受水槽以降の給水施設を衛生的に管理し、その管理状況について毎年1回以上定期にチェックを行います。
主な検査内容
1水槽等の外観検査:水槽等の点検やその周辺の状況についての検査
2書類検査:設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査
3給水栓における水質の検査:臭気、味、色、色度、濁度及残留塩素の検査(6項目)
検査機関について
国土交通省ホームページの簡易専用水道検査機関登録簿をご覧ください。
簡易専用水道の管理の検査を行う区域に「福岡県」の記載がある登録機関に依頼をお願いします。
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics_bukyoku_kenkou_suido_suishitsu_04.html
検査報告について
法定検査を実施した際は、検査を委託した簡易専用水道検査機関から糸島市水道課への代理報告の依頼を行うか、または貯水槽所有者(管理者)から糸島市水道課へ検査内容について報告するようお願いします。
なお、法定検査を受けない場合、水道法第54条に基づき、罰則が適用されることがあります。
簡易専用水道に関するよくある質問
問1 水質検査や貯水槽の清掃はすでに行っているが、簡易専用水道検査機関の検査を受ける必要がありますか。
答1 水道法第34条の2に規定する管理基準に従って点検、清掃等を実施し、さらに簡易専用水道検査機関の検査(有料)を受ける必要があります。
問2 特定建設物に該当する施設は、簡易専用水道検査機関の検査を受ける必要がありますか。
答2 建設物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法、通称ビル管法)で規定する特定建築物については、建築物衛生法に基づき適正な管理が行われています。これは、水道法に定める簡易専用水道の管理基準以上の管理を実施していることになります。
簡易専用水道検査機関によっては、書類検査に代えて検査を受けることが出来ますので、必ず簡易専用水道検査機関の検査を受けてください。



