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貯水槽水道の衛生管理について
更新日:2019年6月12日
ビルやマンションなどの建築物は水道管を通って送られてきた水道水をいったん貯水槽に貯めて、ポンプで直接または高置水槽にくみあげてから各ご家庭に給水しています。
このように貯水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といい、貯水槽水道には、水槽の有効容量10立法メートルを超える「簡易専用水道」と水槽の有効容量10立法メートル以下の「小規模貯水槽水道」があります。
貯水槽水道(上図参照)は、設置者(建物の管理者、分譲マンションの管理組合など)の責任で、日常的な管理・定期清掃・定期検査の受検を行うなど、適正に管理しなければなりません。
「糸島市水道事業給水条例」において、貯水槽水道の設置者の責務を規定し、貯水槽水道すべてについて、その衛生管理の強化が図られています。
貯水槽水道の設置者は、入居者の安全で快適な生活を守るためにも、衛生管理には十分に配慮してください。
水質検査登録機関と簡易専用水道検査登録機関については、関連リンクに掲載している厚生労働省のホームページでご確認ください。
注)貯水槽の管理・点検について
貯水槽の設置者は日常的な管理・点検が必要です。貯水槽の点検項目については下記「貯水槽の点検項目」をご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
- 厚生労働省:検査機関(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127
生活環境部 水道課
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2082
ファクス番号:092-329-1127