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【インボイス制度】糸島市水道・下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ及びお願いについて
更新日:2023年3月6日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
糸島市水道・下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について
糸島市水道・下水道事業の適格請求書発行事業者の登録番号をお知らせします。
【糸島市水道事業】 T2-8000-2000-1639【糸島市下水道事業】T3-8000-2000-1638
- 登録番号をクリックすると、国税庁インボイス制度公表サイト(外部サイト)が新規ウインドウで開きます。
事業者の皆様へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、糸島市水道・下水道事業との間で、工事請負、業務委託及び物品納入の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税業者(課税売上高が、1,000万円を超える方など)の方につきましては、令和5年3月31日までに、適格請求書発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
インボイス制度について
インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページをご覧ください。