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水道のご利用にあたって

更新日:2010年12月15日

利用にあたってのお願い

メーター検針について

奇数月の25日から月末にかけて、水道のメーター検針を行います。市が委託した検針員が各家庭に設置されているメーターを検針します。

  • メーターボックス付近に犬をつながないでください。
  • メーターボックスの上に物を置かないでください。
  • メーターボックスの中は清潔に保ってください。

また、メーターボックス自体は個人の持ち物になりますので、汚損した場合などの費用はご自身で負担いただくことになります。

給水装置の管理について

給水装置とは、水道の本管から分岐した給水管と給水用具のことです。

  • 給水装置は市に登録した指定工事店しか工事ができません。
  • 給水管などの給水装置は、個人の持ち物です。給水装置の管理・メンテナンスはご自身で行う必要があります。また、補修等にかかる費用は、お客様のご負担となります。
  • 気温が低く、水道管の凍結が予想されるときは、屋外にある水道管や蛇口、水栓やメーターを布等で被って凍結を予防してください。凍結すると、破損する恐れがあります。

水漏れかな?と思ったら

使用人数が変わらないのに、使用水量が急に増えたり、徐々に増加したりしている場合、宅地内での水漏れが考えられます。

水漏れの調べ方

  1. 宅地内の蛇口をすべて閉めます。(温水器や洗濯機含む)
  2. 水道を使用していないのにメーター表示盤の銀色のコマ(パイロット)が回っている場合は、宅地内での水漏れが疑われます。
メーター器の拡大写真

 

水漏れの場合は、市に登録している給水工事指定工事店に修理を依頼してください。
 修理にかかる費用はお客様のご負担となります。

水漏れの箇所・状況によっては水道料金・下水道使用料の減免制度が適用される場合があります。(ただし1期分のみ)

申請等については指定工事店にお尋ねください。

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 業務課
電話番号:092-332-2120

メールでお問い合わせ

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